○石岡市旭台会館規則
平成18年8月31日
規則第45号
石岡市旭台会館規則(平成17年石岡市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,石岡市旭台会館条例(平成18年石岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により石岡市旭台会館(以下「旭台会館」という。)の施設の使用の許可を受けようとする者は,使用しようとする日の前60日(その日が条例第6条第1項第2号に規定する休日に当たるときは,その翌日)から使用しようとする日までの期間に旭台会館使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 指定管理者は,旭台会館の施設の使用を許可したときは,旭台会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし,指定管理者が適当と認める者については,許可書の交付を省略することができる。
(利用料金の返還)
第5条 条例第14条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 使用者が使用開始前10日までに使用を取り消し,又は変更を求める申請をし,指定管理者がこれを認めるとき。
(2) その他指定管理者が特別の事由があると認めるとき。
2 指定管理者は,前項の旭台会館使用取消・変更申請書の提出された場合において,正当な理由があると認めるときは,当該使用許可の取消し又は変更を承認するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は,旭台会館の使用に当たっては,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 旭台会館の施設,設備等を損傷し,又は滅失した者は,直ちに係員に届け出るとともに,係員の指示を受けなければならない。
(2) 旭台会館では,所定の場所以外での飲食及び喫煙をしてはならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか,係員が指示する事項
(協定)
第9条 指定管理者は,市長と旭台会館の管理に関する協定を締結するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年9月1日から施行する。