○石岡市観光振興計画策定委員会要綱
平成19年11月14日
告示第499号
(設置)
第1条 本市の豊かな自然と歴史的資産を活かした観光によるまちづくりの実現を目指した観光振興計画の策定及び推進を図るため,石岡市観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 観光振興計画策定に関すること。
(2) 観光振興計画の具現化及び推進に関すること。
(3) その他観光振興に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は,委員25名以内で組織し,次に掲げるもののうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 副市長
(2) 各種団体関係者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が議長となる。
(ワーキング委員会)
第6条 委員会の所掌事項を調査,研究等のため,委員会にワーキング委員会を置く。
(庶務)
第7条 委員会及びワーキング委員会の庶務は,経済部商工観光課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
この告示は,公布の日から施行する。