○糸島市情報公開条例

平成22年1月1日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第14条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第15条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市政に関する情報を公開することについて必要な事項を定め、市民の知る権利を制度的に保障し、市が市政について市民に説明する責務を全うすることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加の行政を一層推進し、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び消防長をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電子計算機処理文書、フィルム、磁気、光学等の記憶媒体その他これらに類するものであり、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(令5条例4・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を求める市民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされないよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害してはならない。

第2章 情報の公開

(請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する情報の公開を請求することができる。

(請求方法)

第6条 情報の公開を請求しようとするものは、当該情報を管理する実施機関に対して、規則で定める事項を記載した請求書(以下「情報公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(公開の決定及び通知)

第7条 実施機関は、情報公開請求書を受理したときは、これを受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る情報の公開をするか否か(第9条の2の規定による公開の請求の拒否を含む。)を決定しなければならない。ただし、補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、情報の公開を請求したもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該決定の内容(情報の公開を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を、速やかに、書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないことにつきやむを得ない理由があるときは、情報公開請求書を受理した日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。ただし、補正に要した日数は、当該期間に算入しない。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、当該延長の理由及び延長の決定期限を、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 公開に係る情報が著しく大量であるため、前項に規定する期間内にその全てについて第1項の決定をすることにより事務の執行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、同項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は公開に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に第1項の決定をし、残りの情報については相当の期間内に同項の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開の決定等をする期限

5 実施機関は、情報の公開をしない決定の通知をする場合及び第10条又は第11条の規定による決定の通知をする場合は、その理由(第11条の場合は、公開することができる時期を含む。)をできる限り具体的に明示しなければならない。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に第三者に係る情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

7 実施機関は、第三者に係る情報が記録されている情報であって、第9条第2号イ若しくは同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき又は第三者に係る情報が記録されている情報を第11条の2の規定により公開しようとするときは、公開の決定に先立ち、当該第三者にその旨を通知するとともに意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(平25条例30・令5条例4・一部改正)

(情報の公開)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をする決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該情報の公開を行わなければならない。

2 情報の公開は、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付し、その他相当と認められる方法により行う。

3 実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものにより情報の公開を行うことができる。

(令5条例4・一部改正)

(実施機関の公開義務)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、当該情報の公開をしなければならない。

(1) 法令又は条例等の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例等の規定により、又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動上の利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 市又は国、他の地方公共団体若しくは公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(5) 市又は国等の機関が行う検査、取締り、争訟、交渉、入札、契約、試験、許認可、人事、監督その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の性質上、公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると認められるもの

(6) 公開しないことを条件に任意に第三者から提供された情報であって、公開しないことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他人の生活の安全と秩序の維持に著しい支障を生じるおそれのある情報

(8) 公開することにより、社会的差別につながるおそれのある情報

(9) 議会の議員個人に関する情報。ただし、法令又は条例等の規定により、又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報を除く。

(情報の存否応答拒否)

第9条の2 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、前条各号のいずれかに該当する情報を公開することになるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。

(平25条例30・追加)

(情報の部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る情報に第9条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に分離することができるときは、当該部分を除いて、情報の公開を行わなければならない。

(平25条例30・一部改正)

(情報の時限公開)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報が第9条各号のいずれかに該当する場合において、その該当理由が一時的なものであり、その事由が消滅したときは、当該情報の公開をしなければならない。

(情報の裁量的公開)

第11条の2 実施機関は、公開の請求に係る情報が第9条各号のいずれかに該当する場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。

(令5条例4・追加)

(審査請求)

第12条 公開請求者は、第7条の決定又は公開の請求に係る不作為について不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができる。この審査請求は、当該決定のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

2 第7条の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例6・一部改正)

(審査会への諮問)

第12条の2 第7条の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、次条第1項の糸島市情報公開審査会に諮問し、特別な事情があるときを除き、当該審査請求があった日の翌日から起算して60日以内に当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の裁決に当たって、実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。

(平28条例6・追加、令5条例4・一部改正)

(糸島市情報公開審査会の設置)

第13条 この条例の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、糸島市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 前条第1項により諮問された事案について審査すること。

(2) 情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて、調査し、審議すること。

3 審査会は、前項第1号に掲げる事務を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関に属する職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求め、その他必要な調査を行うことができる。

4 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(平28条例6・令5条例4・一部改正)

(他の法令等との調整)

第14条 法令又は他の条例等に、情報の閲覧、縦覧若しくは視聴又は情報の写し若しくは謄抄本の交付に関する規定がある場合(市の施設等において情報を市民の利用に供している場合を含む。)には、当該情報の公開については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)

第15条 市は、市政に関する説明責任を全うするため、この条例の規定による情報の公開を行うほか、市民からの公開請求の有無にかかわらず、その保有する情報を積極的に提供すること等により、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(情報提供施策の拡充)

第16条 実施機関は、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得て有効に利用することができるように、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により、情報提供施策の拡充に努めなければならない。

(情報公表施策の整備拡充)

第17条 実施機関は、法令又は条例等により義務付けられた情報の公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備等により、情報公表施策の拡充に努めなければならない。

(情報の提供等)

第18条 実施機関は、市民が情報公開の請求を行うことなく市政に関する情報を容易に得ることができるよう、次に掲げる事項に関する情報であって、実施機関が保有するものを提供するものとする。ただし、当該情報が第9条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市の総合計画その他重要な部門別計画

(2) 法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料で実施機関が認めるもの

(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が情報提供する必要があると認めるもの

2 実施機関は、公開した情報(第20条及び第21条の規定により公開した情報を除く。)について、市民が情報公開の請求を行うことなく当該情報を得ることができるよう適切な措置を講じるものとする。

3 実施機関は、情報を広く市民に公表する必要があると認めるときは、当該情報を公表するものとする。

(会議の公開)

第19条 附属機関等は、その会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、公開することができないとされている会議の場合

(2) 非公開情報が含まれる事項について、審査、審議、調査等を行う場合

(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生じると認められる場合

(出資法人等の情報公開)

第20条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、出資法人等が保有する情報を実施機関の求めに応じて公開するよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等のうち実施機関が定めるもの(以下「特定出資法人等」という。)に対して、次項に定める情報を公開するよう指導し、必要な助言を行うことができる。

3 実施機関は、特定出資法人等が保有する情報であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、当該特定出資法人等に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めなければならない。

4 前項に規定する申出による情報の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第21条 市の公の施設を管理する指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、指定管理者が保有する当該公の施設の管理に関する情報を実施機関の求めに応じて公開するよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対して、前項に定める情報を公開するよう指導し、必要な助言を行うことができる。

3 実施機関は、指定管理者が保有する公の施設の管理に関する情報であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めなければならない。

4 前項に規定する申出による情報の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(地方公共団体の組合への協力要請)

第22条 実施機関は、市が加入する法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合に対して、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。

第4章 雑則

(情報の適正管理及び検索資料の作成)

第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するために、情報を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(費用負担)

第24条 情報の公開に係る手数料は、情報の写しの交付をする場合を除き、無料とする。

2 公開請求者が情報の写しの交付を受ける場合においては、糸島市手数料条例(平成22年糸島市条例第61号)の定めるところにより、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の交付を送付により受ける場合においては、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(運用状況の公表)

第25条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般に公表するものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、実施機関が別に定める。

(罰則)

第27条 第13条第5項の規定に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(平28条例6・追加、令7条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、合併前の前原市情報公開条例(平成11年前原市条例第2号)、二丈町情報公開条例(平成14年二丈町条例第3号)若しくは志摩町情報公開条例(平成14年志摩町条例第2号)又は解散前の糸島地区消防厚生施設組合情報公開条例(平成18年糸島地区消防厚生施設組合条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(承継された合併前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の前原市、二丈町若しくは志摩町又は解散前の糸島地区消防厚生施設組合から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応じるよう努めるものとする。

4 第24条の規定は、前項の規定による情報の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第12条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月27日条例第2号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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糸島市情報公開条例

平成22年1月1日 条例第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成22年1月1日 条例第17号
平成25年9月30日 条例第30号
平成28年3月28日 条例第6号
令和5年3月27日 条例第4号
令和7年3月27日 条例第2号