○糸島市自転車等の放置防止に関する条例

平成22年1月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境を保持し、街の美観を維持するとともに、緊急時における防災活動の確保を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(5) 利用者等 利用者又は所有者をいう。

(6) 放置 自転車等が置かれ、かつ、自転車等の利用者等が当該自転車等から離れて直ちに移動させることができない状態(公務等のやむを得ない理由があるものを除く。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置防止に関し必要な施策を実施するものとする。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めるとともに、盗難の防止のため適正な保管に努めなければならない。

2 自転車の利用者は、防犯登録を受けなければならない。

3 自転車等の利用者等は、市が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり防犯登録の勧奨に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、駅付近に自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市長が駅付近に自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地を提供する等により市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため、自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該放置禁止区域である旨の標識等の設置その他必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、規則で定めるところにより当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命じることができる。

2 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 市長は、自転車等の放置により放置禁止区域外の公共の場所の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、規則で定めるところにより当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。

4 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、自転車等が規則に定める一定期間にわたり放置されていると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。ただし、通行の妨げや危険防止のため必要があると認めるときは、即時に撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第11条 市長は、前条第2項及び第4項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、前条第2項及び第4項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等の利用者等の確認に努めなければならない。この場合において、当該自転車等の利用者等が判明したときは、規則で定めるところにより速やかに当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前項の措置を行ったにもかかわらず、返還することができない自転車等については、第1項の規定による告示の日から6月を経過した後は、当該自転車等の所有権は、市に帰属し、処分することができる。

4 市長は、撤去した自転車等が明らかに自転車等としての機能を喪失していると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、当該自転車等を廃棄処分することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前原市自転車等の放置防止に関する条例(平成19年前原市条例第5号)又は二丈町駐車場条例(昭和62年二丈町条例第27号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

糸島市自転車等の放置防止に関する条例

平成22年1月1日 条例第144号

(平成22年1月1日施行)