○糸島市公園条例
平成22年1月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条の2及び第2条の3の規定に基づき、糸島市が設置する公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公園」とは、法第2条第1項第1号に規定する公園又は緑地で糸島市が設置するものをいい、「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。
(設置、区域の変更及び廃止)
第3条 公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。
(平25条例17・追加)
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第3条の3 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(市の区域内に都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2に規定する市民緑地(以下「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(平25条例17・追加、平30条例9・一部改正)
(市が設置する公園の配置及び規模の基準)
第3条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例17・追加)
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第3条の5 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例17・追加、平30条例9・一部改正)
(運動施設の敷地面積に関する基準)
第3条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例9・追加)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第3条の7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(平25条例17・追加、平30条例9・旧第3条の6繰下)
(指定管理者による管理)
第4条 公園及び公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市長が指定する公園及び当該公園施設の維持及び修繕に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の選定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を次に掲げる基準に照らして審査し、指定管理者の指定を受けるべきものを選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 公園及び公園施設の効用を最大限発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 公園及び公園施設の管理を安定して行う物理的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の設置目的を達成するために十分な能力を有していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。
(6) 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 役員が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(平25条例37・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第8条 市長は、指定管理者を指定したとき及び第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において、第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間について、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 公園及び公園施設の維持管理の状況に関する事項
(2) 公園及び公園施設の管理に係る経費の状況に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、公園及び公園施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 前条の指示に従わないとき。
(2) その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと市長が認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(平25条例37・一部改正)
(個人情報の保護等)
第12条 指定管理者は、公園の管理に関して保有する個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の行う業務に従事する者は、公園の管理の業務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。
(行為の制限)
第13条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園を用途外に利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第14条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊びをすること。
(9) 風致を害すること。
(10) 公園を許可なく用途外に利用すること。
(利用の禁止又は制限)
第15条 市長は、公園及び公園施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園の使用料)
第16条 第13条第1項の許可を受けた者は、使用料を市長に支払わなければならない。
(平25条例17・令元条例3・一部改正)
(有料公園施設)
第17条 有料で利用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、ふれあいプロムナード、休憩所施設(販売・軽食コーナー)及び公園体育施設とする。
(平25条例17・全改、令2条例7・一部改正)
(利用の承認)
第18条 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(有料公園施設の使用料)
第19条 前条の承認を受けた者は、使用料を市長に支払わなければならない。
3 有料公園施設の利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、前項に定められた額の2倍に相当する額とする。
(平25条例17・令元条例3・一部改正)
(市以外の者の公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第20条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設の設置の許可申請
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 公園施設を設置する公園の名称
ウ 公園施設の設置場所
エ 公園施設の種類及び数量
オ 公園施設の設置目的
カ 公園施設の設置期間
キ 公園施設の構造及び規模
ク 公園施設の管理の方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設の管理の許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在地、種類及び数量
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理方法
カ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長が指示する事項
(平25条例42・一部改正)
(市以外の者の公園施設の設置等に係る使用料)
第20条の2 法第5条第1項の許可を受けた者は、使用料を市長に支払わなければならない。
2 前項の規定による使用料については、糸島市行政財産の使用に関する条例(平成22年糸島市条例第60号)の規定を準用する。
(令2条例7・追加)
(占用許可申請書の記載事項)
第21条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 占用物件の設置の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 公園の復旧方法
(7) その他市長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第22条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の改装等で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの
(3) 占用物件の構造を変えない修繕
(平25条例17・一部改正)
(令2条例7・一部改正)
(使用料等の不還付)
第25条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第26条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(権利の譲渡禁止等)
第29条 公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用及び利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(市長による管理)
第31条 第4条の規定にかかわらず、指定管理者として指定すべきものがない場合、指定管理者の指定を取り消した場合その他やむを得ない事由がある場合は、市長が公園及び公園施設の管理を行うものとする。
(公園体育施設の管理等)
第31条の2 公園体育施設は、糸島市教育委員会がこれを管理する。
(令2条例7・追加)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(平25条例42・一部改正)
第34条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(平30条例9・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に新設、増設又は改築の工事中の特定公園施設については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該部分に関しては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の7関係)
(平25条例17・全改、平30条例9・一部改正)
特定公園施設の設置基準
施設名 | 設置基準 | |
1 | 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動等円滑化促進法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、90センチメートルの間隔を標準とし、車止めの前後に150センチメートル以上の水平面を確保すること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、4パーセント以下とし、50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、少なくとも片側に手すりを設け、手すりは、斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとして、最大でも8パーセント以下とすること。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 通路を横断する排水溝には蓋掛けをし、通路に設ける格子蓋、マンホール等は、可能な限り通路と同一レベルに設け、排水穴の大きさは、車椅子の車輪、つえの先等が引っ掛からない形状とすること。 ク 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差は、2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は、10パーセント以下とすること。 ケ 危険落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上とすること。 (3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていることとし、特に幅の広い場合は中間に設けるとともに、階段の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けること。 イ 手すりの取り付け高さは、大人用80センチメートル、子供用60センチメートルを標準とし、その端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、降雨時においても滑りにくい仕上げとし、踏面と段鼻の段差がないこと。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 キ 階段の両端には、120センチメートル以上水平な部分を設けること。 ク 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高さ250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊り場を設け、踊り場には段差を設けないこと。 ケ けあげの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は30センチメートル以上、けこみの寸法は2センチメートル以下、有効幅員は90センチメートル以上とすることとし、同一階段では、けあげ、踏面及びけこみの寸法を一定とすること。 コ 階段の位置は、床の舗装材を変えたり、注意喚起用床材等により明確に表示し、昇降口付近における夜間の照明を十分に行うこと。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、傾斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設け、手すりは、傾斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし、最大でも8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていることとし、方向の変わる場合でも途切れさせないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化促進法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化促進法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から6の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 | 休憩所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、4の項の基準に適合するものであること。 |
3 | 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 車椅子使用者用駐車施設の位置は、公園の出入口又は建築物の間近であり、車の動線を横切らないところで、かつ、可能な限り勾配の少ないところとし、車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 イ 歩道や園路から支障なく出入りできること。 ウ 幅は350センチメートル、奥行き500センチメートル以上とすることとし、当該施設の後部には、幅135センチメートル以上の安全路を設けること。 |
4 | 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の手すり付床置型の小便器が設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、原則として幅90センチメートル以上の引き戸又は外開き戸とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 オ 大きさは、車椅子使用者の出入り及び転回が可能なものとし、間口、奥行きともに200センチメートル以上を標準とすること。 カ 便器その他の機器は、車椅子使用者の動作上支障のないように配置すること。 (5) 第3号ア(ア)及び(オ)の規定は、前号の便房について準用する。 (6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びに第4号イからカまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
5 | 水飲場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 使用のため接近する方向の床に奥行き150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設け、可能な限り段差を設けないこと。 (2) 下部には、高さ65センチメートル以上の空間を確保すること。 (3) 飲み口の高さは、車椅子使用者が腰掛けたまま使用できるよう76センチメートルを標準とし、水栓は、使用しやすい位置及び構造とすること。 |
6 | 手洗場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 |
7 | 掲示板 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 |
8 | 標識 | (1) 7の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。 (2) 1の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。 |
別表第2(第16条関係)
(平25条例17・全改、平25条例35・令元条例3・一部改正)
公園使用料
区分 | 単位 | 金額 |
行商、募金これらに類するもの | 1件につき1日 | 450円 |
業として写真を撮影するもの | 写真機1台につき1日 | 1,100円 |
業として映画を撮影するもの | 撮影機1台につき1日 | 1,100円 |
興業、競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類するもの | 1件につき1日 | 2,200円 |
その他のもの | 1件につき1日 | 450円 |
別表第3(第19条関係)
(平25条例17・追加、平25条例35・令元条例3・一部改正)
有料公園施設使用料
区分 | 単位 | 金額 |
ふれあいプロムナード | 1棟につき1時間 | 495円 |
休憩所施設(販売・軽食コーナー) | 1月 | 9,520円 |
別表第4(第23条関係)
(平25条例17・旧別表第3繰下、令元条例3・一部改正)
公園占用料
占用物件等 | 単位 | 占用料 | 摘要 | ||
電柱、電話柱、支柱、支線 | 1本につき1年 | 円 1,500 |
| ||
その他の電気、電話設備 | 1個又は占用面積1.7平方メートルまでごとに | 1,500 |
| ||
天体、気象又は土地観測施設 | 1平方メートルにつき1年 | 100 |
| ||
競技会、集会展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 看板、幕その他これらに類するもの | 表示面積1平方メートルにつき1日 | 50 |
| |
その他のもの | 1平方メートルにつき1日 | 50 |
| ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 |
| ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | ||||
管類 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | 1 ガス事業者に係る物件については占用料の70パーセントを徴収する。 2 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件については占用料の50パーセントを徴収する 3 ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込み、地下埋設管については徴収しない。 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 950 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 |
| ||
工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設 | 1平方メートルにつき1月 | 440 |
| ||
土石、竹木、瓦その他工事用材料置場 | |||||
その他の占用物件 | 1平方メートルにつき1年 | 1,400 |
|
備考
1 占用面積又は占用物件等の面積若しくは長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 占用料の額が日額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるときは、当該占用料に100分の110を乗じて得た額を占用料とする。
4 占用料の額は、占用料の欄に定める額に許可された占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数及び許可数量を乗じて算定(その算定した額が許可1件につき100円に満たない場合にあっては、100円とする。)する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める額に各年度ごとにその年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて算定(その算定した額が許可1件につき100円に満たない場合にあっては、100円とする。)する。
5 占用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。