○糸島市立図書館条例
平成22年1月1日
条例第157号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、糸島市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(平23条例16・一部改正)
(区分、名称及び位置)
第2条 図書館は、本館及び分館をもって構成し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
本館 | 糸島市図書館 | 糸島市前原東一丁目3番1号 |
分館 | 糸島市図書館二丈館 | 糸島市二丈深江一丁目1番20号 |
糸島市図書館志摩館 | 糸島市志摩初30番地 |
(平27条例10・全改、令5条例16・一部改正)
(事業)
第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、郷土資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存すること。
(2) 図書館資料を市民等の利用に供し、その利用のための相談に応じること。
(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等を開催し、その奨励を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的の達成に必要なこと。
(平26条例8・一部改正)
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(入館の制限)
第6条 糸島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その入館又は利用を制限することができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある物品又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行するとき。
(3) 図書館の施設、設備又は図書館資料を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用者の管理義務)
第7条 利用者は、利用期間中その利用に係る図書館の施設、設備及び図書館資料を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者がその責めに帰すべき事由により、図書館の施設、設備又は図書館資料を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(図書館協議会)
第9条 図書館の運営に関し必要な事項を審議するため、糸島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平28条例18・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平28条例18・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第16号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第16号)
この条例は、令和5年11月3日から施行する。