○常総市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和46年9月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,常総市学校給食センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市立小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,常総市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

2 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常総市豊岡学校給食センター

常総市豊岡町乙1904番地1

常総市玉学校給食センター

常総市若宮戸1088番地1

3 給食センターが行う学校給食は,市立小学校及び中学校に在学する児童及び生徒並びにこれらの学校に属する職員及び給食センターの業務に従事する職員を対象とする。

(業務)

第3条 給食センターは,次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 学校給食用の物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の配送

(5) 学校給食に関する経理

(6) 前各号に掲げるもののほか,学校給食の実施に必要な業務

(職員及び定数)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員の定数は,常総市職員定数条例(昭和43年水海道市条例第9号)の定めるところによる。

(経費の負担)

第5条 給食センターの運営に関する経費は,常総市一般会計予算に計上するものとし,当該経費のうち学校給食費は,学校給食を受ける市立小学校及び中学校の児童及び生徒の保護者並びにこれらの学校に属する職員及び給食センターの業務に従事する職員の負担とする。

(運営委員会の設置)

第6条 給食センターの適正な運営を図るため,常総市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会は,委員20人以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員の代表

(2) 市立小学校長の代表

(3) 市立中学校長の代表

(4) 市立学校のPTAの代表

(5) 市立学校の学校医の代表

(6) 市立学校の学校薬剤師の代表

(7) 保健所長

(8) 学識経験者

(委員の任期)

第8条 運営委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず,前条各号(第8号を除く。)の職又は地位により委員に委嘱された者が当該職又は地位を離れたときは,委員の職を失うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定中三妻小学校に係る部分は,昭和54年1月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第138号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

常総市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和46年9月27日 条例第26号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育/第4節 学校給食
沿革情報
昭和46年9月27日 条例第26号
昭和53年9月27日 条例第24号
平成10年3月23日 条例第6号
平成17年12月28日 条例第138号
平成23年9月26日 条例第12号