○常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成20年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき,社会公共の利益に反することとなる暴力団等による公共施設の使用を制限することにより,市民生活の安全と平穏の確保を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号の暴力団及び同条第6号の暴力団員をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例及び規則等に定める施設をいう。

(使用の制限)

第3条 市は,当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか,その使用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該公共施設の使用を許可しない。

2 市は,既に公共施設の使用を許可している場合においても,その使用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,当該使用者に損害が生ずることがあっても,市は,その責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年7月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第2号で令和5年4月28日から施行)

別表(第2条関係)

常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成20年3月28日 条例第6号

(令和5年4月28日施行)