○常総市文化芸術条例
平成24年6月15日
条例第14号
常総市は,市域のほぼ中央に一級河川の鬼怒川が,市域の東には小貝川,西には飯沼川が流れ,東部の低地部は広大な水田地帯となっており,西部の丘陵地には畑地や平地林が広がっています。かつては,これらの豊かな穀倉地帯を背景に鬼怒川の水運による水上交通路の要衝として常総地方の文化や経済の中心的な役割を果たしてきました。また,この豊かな自然環境は,心を豊かにするさまざまな文化活動を育み,地域に根ざした独自の文化芸術を形成してきました。
私たちは,この長い歴史の中で培われてきた多くの文化財産や伝統を受け継ぎ,より豊かなものにして次の世代に引き継いでいかなければなりません。
文化芸術は,豊かな人間性を育み,人生に生きがいや活力を与えるなど重要な要素の一つです。
私たちは,先人から受け継いだこの貴重な文化財産や自然を大切にしながら,市民一人ひとりが文化芸術を享受し,創造し,かつ発信することのできる文化芸術の香りあふれるまち,全ての市民が心豊かに暮らせるまちを目指し,ここに常総市文化芸術条例を定めます。
(目的)
第1条 この条例は,文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第4条の規定に基づき,文化芸術に関し,基本理念を定め,市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに,文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより,当該施策の総合的な推進を図り,もって心豊かな市民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,市民一人ひとりの自主性が十分に尊重されなければならない。
2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術に関する活動を行う者(当該活動を行う団体を含む。以下同じ。)の創造性が十分に尊重されるとともに,その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
3 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,市民が等しく文化芸術を鑑賞し,これに参加し,又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
4 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。
5 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術に関する活動を行う者その他市民の意見が広く反映されるよう十分配慮されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は,前条各項に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき,文化芸術に関する施策を総合的に策定し,及び実施するものとする。
2 市は,文化芸術に関する施策の推進に関し,国,他の地方公共団体等との連携を図るとともに,市民,民間団体,事業者等との連携に努めるものとする。
3 市は,文化芸術に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は,基本理念に基づき,自らが文化芸術の担い手であることを認識し,自主的かつ創造的な文化芸術に関する活動を行うことによって,文化芸術の振興に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 市民は,文化芸術に関する活動について相互に理解し,尊重し合うように努めるものとする。
(民間団体等の役割)
第5条 民間団体及び事業者は,基本理念に基づき,地域社会の一員として自主的に文化芸術に関する活動を行うとともに,市民の文化芸術に関する活動を支援することによって,文化芸術の振興に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(文化芸術推進基本計画)
第6条 市長は,第3条第1項の規定に基づき,文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。)を定めなければならない。
2 文化芸術推進基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 文化芸術の保存,継承及び活用に関すること。
(2) 文化芸術に関する活動を行う者の育成及び活用に関すること。
(3) 市民が文化芸術に対する関心を高め,理解を深めるための機会の提供に関すること。
(4) 文化芸術に係る環境の整備及び充実に関すること。
(5) 前各号のほか文化芸術に関し必要な事項
3 文化芸術推進基本計画は,次条の常総市文化芸術審議会の意見を聴いて定めなければならない。
4 市長は,文化芸術推進基本計画を定めたときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,文化芸術推進基本計画の変更(軽微なものを除く。)について準用する。
(審議会の設置)
第7条 文化芸術基本法第37条の規定に基づき,市の文化芸術に関する重要事項を審議するため,常総市文化芸術審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の所掌事項)
第8条 審議会は,市長又は教育委員会の諮問に応じ,文化芸術に関する重要事項を審議する。
2 審議会は,文化芸術に関し,市長又は教育委員会に意見を述べることができる。
(審議会の組織)
第9条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
(審議会の委員)
第10条 審議会の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 文化芸術に関する活動を行う者
(3) 民間団体又は事業者の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号のほか市長が特に認める者
2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議会の会議)
第11条 審議会の会議は,公開する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年水海道市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成30年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。