○加賀市学習等供用施設及び老人集会場条例

平成17年10月1日

条例第149号

(設置)

第1条 防衛施設による障害の緩和に資するため、地域住民の学習、保育、休養及び集会の用に供することを目的として、学習等供用施設及び老人集会場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習等供用施設及び老人集会場の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 加賀市学習等供用施設及び加賀市老人集会場(以下これらを「施設等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第5条 施設等の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、施設等の利用状況等に応じ、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第10条 施設等の利用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設設備以外のものを利用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがある者を入館させないこと。

(3) 火災等の発生を防止する措置をとること。

(4) 利用許可時間を厳守すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に際して付された条件に従うこと。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに原状に回復し、指定管理者の確認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市学習等供用施設及び老人集会場の設置等に関する条例(昭和56年加賀市条例第10号)又は加賀市学習等供用施設及び老人集会所管理規則(昭和56年加賀市規則第17号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の条例等の規定によりその管理に関する事務を委託している施設の管理については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例等の例による。

(市長による管理)

4 第3条の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が施設等の管理を行うものとする。

5 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第5条第2項中「指定管理者は、施設等の利用状況等に応じ、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは、」と、第6条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第9条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第10条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第1号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第4号中「利用許可時間」とあるのは「使用許可時間」と、同条第5号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、第12条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条中「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(平成30年9月26日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第1号で平成31年1月6日から施行)

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学習等供用施設の名称及び位置

名称

位置

大聖寺地区会館

加賀市大聖寺京町1番地

庄地区会館

加賀市庄町ワ142番地1

片山津地区会館

加賀市片山津温泉7の1番地1

作見地区会館

加賀市作見町ヨ36番地1

金明地区会館

加賀市塩浜町105番地

新保町民会館

加賀市新保町ヲ17番地

湖北町民会館

加賀市新保町ケ8番地8

柴山町民会館

加賀市柴山町1の38番地

動橋町民会館

加賀市動橋町ワ24番地8

分校地区会館

加賀市分校町68番地2

黒崎町民会館

加賀市黒崎町ゆ211番地

三木地区会館

加賀市三木町ニ126番地1

南郷地区会館

加賀市下河崎町ヘ102番地

塩屋地区会館

加賀市塩屋町イ29番地1

別表第2(第2条関係)

老人集会場の名称及び位置

名称

位置

伊切町老人集会場

加賀市伊切町ヲ174番地

新保町老人集会場

加賀市新保町ル11番地

加賀市学習等供用施設及び老人集会場条例

平成17年10月1日 条例第149号

(令和6年4月1日施行)