○加賀市過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税の課税の特例を定める条例

平成17年10月1日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって加賀市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対して、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市における過疎地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上並びに地域格差の是正に寄与することを目的とする。

(課税免除の適用範囲等)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示の日」という。)から令和9年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者に対し、当該家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、毎年、青色申告書を提出した後、速やかに規則で定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により第2条の規定によって市税の免除を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る免除を取り消すものとする。

(加賀市行政手続条例の適用除外)

第5条 加賀市行政手続条例(平成17年加賀市条例第13号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山中町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成14年山中町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、平成22年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、平成28年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、平成29年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年9月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の加賀市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例第2条第1項に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(加賀市企業立地促進のための加賀市税条例の特例を定める条例の一部改正)

3 加賀市企業立地促進のための加賀市税条例の特例を定める条例(平成18年加賀市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

加賀市過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税の課税の特例を定める条例

平成17年10月1日 条例第79号

(令和6年6月27日施行)