○加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月29日

条例第39号

(趣旨)

第1条 加賀市議会の議員に対する議員報酬及び期末手当並びに費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬の支給については、次に掲げるところによる。

(1) 新たに議員となった場合又は議員が議長若しくは副議長の職に就いた場合には、その日から当該月の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。

(2) 議長、副議長及び議員(以下「議長その他の議員」という。)について、その任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、若しくは議会が解散されたことにより議長その他の議員でなくなった場合又は議長その他の議員が死亡した場合には、その日まで当該月の現日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。

第4条 議員報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、議員報酬の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(費用弁償)

第5条 議長その他の議員が公務のため出張するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 議長その他の議員に支給する旅費の額は、加賀市職員等旅費条例(平成17年加賀市条例第42号)に規定する市長等に相当する額とする。

3 第1項に規定する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 議長その他の議員で6月1日及び12月1日にそれぞれその日に在職するものに一般職の職員の例により期末手当を支給する。ただし、加賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第40号)第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

2 期末手当は、議員報酬月額とその額に100分の40を乗じて得た額の合算額を算定の基礎とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平成21年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第42号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条又は加賀市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例(平成31年加賀市条例第8号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月15日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月13日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月16日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

議員報酬の額

区分

議員報酬の額

議会議長

月額

590,000円

議会副議長

月額

510,000円

議会議員

月額

480,000円

加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月29日 条例第39号

(令和6年12月16日施行)