○加賀市議会委員会傍聴規則
平成29年2月23日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市議会委員会条例(平成17年加賀市条例第218号)第18条第3項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(傍聴の取扱い)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴の取扱いについては、加賀市議会傍聴規則(平成17年加賀市議会規則第2号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。