○加賀市議会委員会傍聴規則

平成29年2月23日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市議会委員会条例(平成17年加賀市条例第218号)第18条第3項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(傍聴の取扱い)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴の取扱いについては、加賀市議会傍聴規則(平成17年加賀市議会規則第2号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

加賀市議会委員会傍聴規則

平成29年2月23日 議会規則第2号

(平成29年2月23日施行)