○釜石市地方拠点都市地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成8年12月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する承認基本計画(以下「承認基本計画」という。)に係る法第2条第2項に規定する拠点地区内において法第12条の規定により定められた教養文化施設等(以下「教養文化施設等」という。)を設置した者に対する固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(教養文化施設等を設置した者に係る固定資産税の不均一課税)

第2条 市長は、承認基本計画に係る法第2条第2項に規定する拠点地区内において、法第6条第6項の規定による基本計画の承認(平成10年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「承認の日」という。)から起算して5年(当該期間内に同項に規定する拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該承認の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に教養文化施設等を設置した者が、次の各号に掲げる固定資産を事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度間において課する固定資産税については、釜石市市税条例(昭和31年釜石市条例第1号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ右欄に定める税率により不均一の課税をする。

区分

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

(1) 当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋又は構築物(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)であって当該承認の日以後に取得したもの

(2) 前号の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)

(不均一課税の申請手続)

第3条 前条の規定により不均一課税の適用を受けようとする者は、市長が定める様式による申請書に、不均一課税の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。

(不均一課税の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、不均一課税の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

釜石市地方拠点都市地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成8年12月24日 条例第23号

(平成8年12月24日施行)