○釜石市福祉事務所設置条例

昭和30年7月18日

条例第37号

注 平成12年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき釜石市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を釜石市大渡町三丁目15番26号に設置する。

(平12条例30・平12条例35・平19条例2・一部改正)

(処務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務並びに社会福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関する事務その他社会福祉に関する事務で、市長が必要と認める事務を行う。

(平14条例18・平19条例2・平25条例19・平26条例21・一部改正)

(組織)

第3条 福祉事務所に長及び次の所員を置く。

(1) 指導監督を行う所員

(2) 現業を行う所員

(3) 事務を行う所員

2 前項第1号及び第2号の所員は社会福祉主事でなければならない。

(平19条例2・一部改正)

(定数)

第4条 所員の定数は釜石市職員定数条例(昭和30年釜石市条例第4号)中に定める。

(平19条例2・一部改正)

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月30日条例第26号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年9月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にされた福祉に関する事務は、この条例に基づいてなされたものとみなす。

(昭和49年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年5月31日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和61年6月規則第26号で、同61年6月20日から施行)

(平成11年3月15日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日条例第2号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第19号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

釜石市福祉事務所設置条例

昭和30年7月18日 条例第37号

(平成26年10月1日施行)