○釜石市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月1日
条例第31号
注 平成23年6月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。
(平23条例19・一部改正)
第2章 災害弔慰金
(災害弔慰金の支給)
第3条 市長は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(平23条例19・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げる順序とする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
イ 配偶者
ロ 子
ハ 父母
ニ 孫
ホ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2 同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(平31条例9・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(平23条例19・一部改正)
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(平23条例19・一部改正)
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(平23条例19・一部改正)
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市長は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(平23条例19・一部改正)
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1カ月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 被害金額が住居の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「住居の損害」という。)及び被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)がない場合 150万円
ロ 住居の損害はないが家財の損害がある場合 250万円
ハ 住居が半壊した場合 270万円
ニ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 住居の損害はないが家財の損害がある場合 150万円
ロ 住居が半壊した場合 170万円
ハ 住居が全壊した場合(ニの場合を除く。) 250万円
ニ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧内の場合は、5年)とする。
(平23条例19・一部改正)
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(平31条例9・全改)
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(平31条例9・令3条例26・一部改正)
第5章 災害弔慰金等支給審査会
(平23条例19・追加)
(平23条例19・追加)
(組織)
第17条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23条例19・追加)
(会長)
第18条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平23条例19・追加)
(会議)
第19条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平23条例19・追加)
(庶務)
第20条 審査会の庶務は、保健福祉部地域福祉課において処理する。
(平23条例19・追加)
(会長への委任)
第21条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平23条例19・追加)
第6章 雑則
(平23条例19・追加)
(補則)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例19・追加)
附則
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(平23条例11・旧附則・一部改正)
(平23条例11・追加、平31条例9・令6条例11・一部改正)
附則(昭和50年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例の規定は、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。
附則(平成5年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条、第10条及び第13条第1項の規定は、平成5年4月1日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付金について適用する。
附則(平成23年6月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の釜石市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成23年7月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の釜石市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和3年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。