○釜石市保健福祉センター条例
平成19年2月9日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進及び福祉の増進を図り、健康で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、保健及び福祉の各事業の活動拠点として、釜石市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釜石市保健福祉センター | 釜石市大渡町三丁目15番26号 |
(職員)
第3条 センターにセンター長及び必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、9時から21時までとする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の開館時間を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は臨時に延長し、若しくは短縮することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がセンターの運営上必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第6条 センターの施設で別表に掲げるものを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 専ら営利を目的とする催し又は集会と認めるとき。
(3) センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他市長がセンターの管理上適当でないと認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、納付期日を別に指定することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他規則で定める者が利用するとき。
(2) 市が主催し、又は共催する事業に使用するとき。
(3) その他市長が適当と認めるとき。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由からセンターを使用できなかったとき又は市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他不可抗力により、センターの管理上、緊急やむを得ない理由が発生したとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(禁止行為)
第12条 使用者は、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付すること。
(3) センターの施設で喫煙すること。
(4) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によりセンターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第44号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(釜石市保健福祉センター施設の使用に係る使用料に関する経過措置)
第7条 この条例の施行の日前に使用の許可がされている同日以後の釜石市保健福祉センター施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第3条、第5条から第8条まで、第11条から第17条まで、第19条、第20条及び第24条から第30条までを除く)の規定による改正後の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に利用の許可がされている施行日以後の施設等の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例7・全改)
釜石市保健福祉センター施設使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時から12時まで (1時間につき) | 12時から17時まで (1時間につき) | 17時から21時まで (1時間につき) | |
研修室1 | 214円 | 214円 | 316円 |
研修室2 | 214円 | 214円 | 316円 |
研修室3 | 214円 | 214円 | 316円 |
研修ホール | 438円 | 438円 | 652円 |
講義室 | 438円 | 438円 | 652円 |
備考 使用する場合に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。