○亀山市財政状況の公表に関する条例

平成17年1月11日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。ただし、やむを得ない事由によりその時期に公表することができないときは、これを繰り下げて公表することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する時期以外の時期においても臨時に財政状況を公表することができる。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては前年10月1日から3月31日までの期間について、11月に公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間について、それぞれ次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関して市長が必要と認める事項

2 前条第2項の規定により臨時に公表する財政状況においては、前項各号に掲げる事項の全部又は一部について掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、亀山市公告式条例(平成17年亀山市条例第3号)別表に掲げる掲示場に掲示し、及び市広報紙に掲載して行う。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

亀山市財政状況の公表に関する条例

平成17年1月11日 条例第48号

(平成17年1月11日施行)