○関町準用河川条例

平成12年3月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の適正な利用に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収、減免及び納付方法)

第2条 町長は、法第23条から第25条までの規定による許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から別表第1から別表第3までに掲げる流水占用料、土地占用料又は土石等採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業に係る流水の占用、土地の占用又は土石(砂を含む。以下同じ。)等の採取については、流水占用料等を徴収しない。

(1) 国及び水資源開発公団の行う事業

(2) 地方公共団体の行う公共事業

(3) かんがいに係る事業

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業に係る流水占用料等又は占用等の許可を受けた者の流水占用料等については、減免することができる。

(1) 漁業

(2) 地方鉄道、軌道等の鉄道施設に係る事業

(3) 河川の保全に著しく利益を与えると認められる事業

(4) その他公益上特に必要と認められる事業

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に占用等の許可を受けている者から徴収する流水占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

流水占用料金表

種類

単位

年額占用料金

摘要

工業用

1リットルにつき

3,000円

1リットルとは毎秒取水する能力をいう。

その他

1リットルにつき

150円

備考

1 占用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は、月割により計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 1リットル未満の端数は、切り上げて計算する。

3 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。

4 特別の事情その他によってこの表によりがたいとき、又はこの表に定めのないものは、その都度町長が評定する。

5 本表には、流水占用に係る土地占用料を含む。

別表第2(第2条関係)

土地占用料

目的

単位

年額占用料

宅地

1平方メートルにつき

200円

物置場、物干場、洗場(工作物を設置する場合)

1平方メートルにつき

200円

物置場、物干場、洗場(素地のまま使用する場合)

1平方メートルにつき

70円

工場敷地

1平方メートルにつき

220円

各種作業場

1平方メートルにつき

180円

田畑

1平方メートルにつき

6円

えん堤類

1平方メートルにつき

40円

養魚場

1平方メートルにつき

70円

道路又は道路橋

1平方メートルにつき

90円

軌条布設

1平方メートルにつき

120円

電柱、支柱、支線、標杭類

1本につき

250円

鉄塔

1基につき

18,000円

布設線、埋設線、架空管類(架空線排水樋管を除く。)

外口径20センチメートル未満

1メートルにつき

40円

外口径20センチメートル以上50センチメートル未満

1メートルにつき

90円

外口径50センチメートル以上1メートル未満

1メートルにつき

180円

外口径1メートル以上

1メートルにつき

370円

架空線

1メートルにつき

40円

排水樋管

1箇所1式につき

1,110円

採草放牧地

1平方メートルにつき

3円

備考

1 占用期間が1年未満の場合又は期間に1年未満の端数がある場合は、月割により計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 1メートル又は1平方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。

3 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。

4 特別の事情その他によってこの表によりがたいとき、又はこの表に定めのないものは、その都度町長が評定する。

別表第3(第2条関係)

土石等採取料金表

種別

単位

料金

土砂

1立方メートルにつき

100円

1立方メートルにつき

100円

砂利

1立方メートルにつき

100円

かき込砂利

1立方メートルにつき

100円

栗石及び玉石

径8センチメートルから20センチメートル未満のもの 1立方メートルにつき

100円

野面石

控長20センチメートルから30センチメートル未満のもの 1個につき

30円

控長30センチメートルから40センチメートル未満のもの 1個につき

40円

控長40センチメートルから60センチメートル未満のもの 1個につき

70円

転石(割石を含む。)

控長60センチメートル以上のもの 1立方メートルにつき

1,000円

備考

1 1立方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。

2 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。

3 特別の事情その他によってこの表によりがたいとき、又はこの表に定めのないものは、その都度町長が評定する。

関町準用河川条例

平成12年3月28日 条例第13号

(平成12年3月28日施行)