○関町準用河川条例
平成12年3月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の適正な利用に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 国及び水資源開発公団の行う事業
(2) 地方公共団体の行う公共事業
(3) かんがいに係る事業
(1) 漁業
(2) 地方鉄道、軌道等の鉄道施設に係る事業
(3) 河川の保全に著しく利益を与えると認められる事業
(4) その他公益上特に必要と認められる事業
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第4条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用等の許可を受けている者から徴収する流水占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
流水占用料金表
種類 | 単位 | 年額占用料金 | 摘要 |
工業用 | 1リットルにつき | 3,000円 | 1リットルとは毎秒取水する能力をいう。 |
その他 | 1リットルにつき | 150円 |
備考
1 占用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は、月割により計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 1リットル未満の端数は、切り上げて計算する。
3 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。
4 特別の事情その他によってこの表によりがたいとき、又はこの表に定めのないものは、その都度町長が評定する。
5 本表には、流水占用に係る土地占用料を含む。
別表第2(第2条関係)
土地占用料
目的 | 単位 | 年額占用料 | |
宅地 | 1平方メートルにつき | 200円 | |
物置場、物干場、洗場(工作物を設置する場合) | 1平方メートルにつき | 200円 | |
物置場、物干場、洗場(素地のまま使用する場合) | 1平方メートルにつき | 70円 | |
工場敷地 | 1平方メートルにつき | 220円 | |
各種作業場 | 1平方メートルにつき | 180円 | |
田畑 | 1平方メートルにつき | 6円 | |
えん堤類 | 1平方メートルにつき | 40円 | |
養魚場 | 1平方メートルにつき | 70円 | |
道路又は道路橋 | 1平方メートルにつき | 90円 | |
軌条布設 | 1平方メートルにつき | 120円 | |
電柱、支柱、支線、標杭類 | 1本につき | 250円 | |
鉄塔 | 1基につき | 18,000円 | |
布設線、埋設線、架空管類(架空線排水樋管を除く。) | 外口径20センチメートル未満 | 1メートルにつき | 40円 |
外口径20センチメートル以上50センチメートル未満 | 1メートルにつき | 90円 | |
外口径50センチメートル以上1メートル未満 | 1メートルにつき | 180円 | |
外口径1メートル以上 | 1メートルにつき | 370円 | |
架空線 | 1メートルにつき | 40円 | |
排水樋管 | 1箇所1式につき | 1,110円 | |
採草放牧地 | 1平方メートルにつき | 3円 |
備考
1 占用期間が1年未満の場合又は期間に1年未満の端数がある場合は、月割により計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 1メートル又は1平方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。
3 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。
4 特別の事情その他によってこの表によりがたいとき、又はこの表に定めのないものは、その都度町長が評定する。
別表第3(第2条関係)
土石等採取料金表
種別 | 単位 | 料金 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 100円 |
砂 | 1立方メートルにつき | 100円 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 100円 |
かき込砂利 | 1立方メートルにつき | 100円 |
栗石及び玉石 | 径8センチメートルから20センチメートル未満のもの 1立方メートルにつき | 100円 |
野面石 | 控長20センチメートルから30センチメートル未満のもの 1個につき | 30円 |
控長30センチメートルから40センチメートル未満のもの 1個につき | 40円 | |
控長40センチメートルから60センチメートル未満のもの 1個につき | 70円 | |
転石(割石を含む。) | 控長60センチメートル以上のもの 1立方メートルにつき | 1,000円 |
備考
1 1立方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。
2 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。
3 特別の事情その他によってこの表によりがたいとき、又はこの表に定めのないものは、その都度町長が評定する。