○亀山市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
平成26年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者、地域活動団体及び関係行政機関の責務を明らかにするとともに、犯罪の発生を未然に防止する環境を整備するために必要な事項を定めることにより、安全で安心なまちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業を行う個人、法人その他の団体(次号に掲げるものを除く。)をいう。
(3) 地域活動団体 自治会、コミュニティ組織、市民活動団体その他地域で活動する団体をいう。
(4) 関係行政機関 警察署その他の行政機関をいう。
(基本理念)
第3条 安全で安心なまちづくりは、市、市民、事業者、地域活動団体及び関係行政機関がそれぞれの責務を認識した上で、相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、必要な施策を総合的に実施するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、地域における相互の連帯意識を高め、自らの安全を確保するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、安全で安心なまちづくりのための自主的な活動を推進するよう努めるものとする。
(地域活動団体の責務)
第7条 地域活動団体は、安全で安心なまちづくりのための自主的な活動を推進するとともに、その活動への市民及び事業者の参加を促進するよう努めるものとする。
(関係行政機関の責務)
第8条 関係行政機関は、安全で安心なまちづくりを推進するため、市、市民、事業者及び地域活動団体に対し防犯に関する情報を提供する等必要な措置を講ずるものとする。
(推進体制の整備)
第9条 市及び関係行政機関は、安全で安心なまちづくりを推進するために、市、市民、事業者、地域活動団体及び関係行政機関が連携し、及び協力することができる体制を整備するものとする。
(広報啓発)
第10条 市及び関係行政機関は、防犯意識の高揚を図るため、市民、事業者及び地域活動団体(以下「市民等」という。)に対し、防犯に関する広報及び啓発を行うものとする。
(防犯環境の整備)
第11条 市及び関係行政機関は、犯罪の発生を未然に防止する環境を整備するため、次の事項について、相互に連携し、及び協力して取り組むものとする。
(1) 市民等による防犯に関する活動に対する支援
(2) 防犯に関する相談体制の充実
(3) 前2号に定めるもののほか、犯罪の発生を未然に防止する環境を整備するために必要な事項
2 市民等は、前項に規定する取組に対し、積極的に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。