○香美市立高齢者生活福祉センターこづみの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の高齢者に対し、介護支援機能、居住機能を総合的に提供し、高齢者の福祉の増進を図るため香美市立高齢者生活福祉センター「こづみ」(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香美市立高齢者生活福祉センター「こづみ」

(2) 位置 香美市物部町大栃898番地1

(運営協議会)

第4条 福祉センターの運営の適正化を図るために福祉センター運営協議会を設けることができる。

第5条 福祉センター運営協議会についての必要な事項は、別に定める。

(職員)

第6条 福祉センターに、所長、事務職員その他の職員を置く。

(事業)

第7条 福祉センターは、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 基本事業、通所事業及び訪問事業(以下「老人デイサービス運営事業」という。)

 生活指導に関すること。

 日常動作訓練に関すること。

 養護に関すること。

 家族介護者教育に関すること。

 健康チェックに関すること。

 送迎に関すること。

 入浴サービスに関すること。

 給食サービスに関すること。

(2) 居住施設事業

 必要に応じ住居を提供すること。

 居住施設利用者(以下「施設利用者」という。)の各種相談、助言及び緊急時の対応に関すること。

 施設利用者が在宅福祉サービスを必要とする場合の利用手続の援助等に関すること。

 施設利用者と地域住民との交流を図るための場の提供等を行うこと。

(3) 高齢者に対するボランティア活動の奨励及び援助に関すること。

(4) 施設の有効利用に関すること。

(5) 前各号のほか、市長が必要と認める事業

(施設管理者の指定等)

第8条 次に掲げる福祉センターの管理に関する業務を、市長は法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(3) その他市長が指示した業務

(指定管理者の募集)

第9条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を提示して公募するものとする。

(1) 応募の資格

(2) 募集の期間

(3) 申込みの際に提出する次条の書類の内容

(4) 第11条の選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 使用料金、利用料金に関する事項

(8) 管理を行う期間(以下「指定期間」という。)

(9) その他市長が別に定める事項

(申込み)

第10条 前条の規定による公募に応じ指定管理者になろうとするものは、次に掲げる書類を提出して申込みをしなければならない。

(1) 申込書(別記様式)

(2) 前条第1号の資格を有していることを証する書類

(3) 管理に係る事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) その他市長が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第11条 市長は、前条各号により提出された書類その他必要な事項を調査し、次に掲げる選定基準に基づき選定し、福祉センターの管理を行うにあたり最も適当であると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 施設の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第3号の事業計画書の内容が施設の効果を最大限に発揮するものであり、施設の管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 前条第3号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資格その他の経営の規模及び状況を有していること。

(4) その他市長が別に定める基準

(公募によらない指定管理者の選定)

第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の規定にかかわらず、公募によらないで指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 第10条の規定による申込みがなかったとき、その他緊急やむをえない理由があると認められるとき。

(2) 当該公の施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体に管理させることが、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該公の施設の性質及び設置目的並びに当該公の施設における業務の性質等により、公募することが適さないと認められるとき。

2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合の手続については前2条の規定を準用する。

(選定結果の通知)

第12条 市長は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、第11条又は第11条の2の規定により福祉センターの指定管理者を指定した場合は、次に掲げる事項を告示しなければならない。指定を取り消した場合も同様とする。

(1) 指定管理者の住所及び名称

(2) 指定期間

(3) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、福祉センターの管理をするにあたって、市長の指示した事項について適正な管理を行わなければならない。

(指定管理者の報告)

第15条 指定管理者は、毎事業年度福祉センターの管理の業務に関し事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第16条 市長は、指定管理者が法第244条の2第10項に規定する指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指示を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じるものとする。

(利用者)

第17条 福祉センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 老人デイサービス運営事業については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス又は居宅支援サービスの支給に係る者

(2) 居住施設事業にあっては、市内に住所を有し、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢のため独立して生活することに不安のある者

(3) 前2号のほか、市長が利用を承認した者

(施設の利用許可)

第18条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、第7条第1号第3号及び第4号の事業については、第8条の規定により指定管理者の指定をしているときは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならないものとする。

2 前項の規定により利用許可を与える者(以下「市長等」という。)は、施設の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用者の義務)

第19条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づいた規則の規定並びに前条第2項の規定により許可に付された条件及び指定管理者の指示に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(権利の譲渡)

第20条 利用者は、第18条の規定による利用の許可に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第21条 市長等は、利用者が第19条の規定に違反したときは、第18条第1項の許可を取り消し、又は中止を命令することができる。

(利用料及び使用料)

第22条 福祉センターを利用しようとする者は、別表に定めた区分による額を市長等に納入しなければならない。ただし、老人デイサービス運営事業、居住施設事業以外の施設利用については無料とする。

2 老人デイサービス運営事業利用料は、第8条の規定により指定管理者の指定をしているときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料及び使用料の納付時期等)

第23条 老人デイサービス運営事業利用料については、利用の都度納入しなければならない。

2 居住施設事業使用料は、利用日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。

3 居住施設に新たに入居した場合又は居住施設を立ち退いた場合においては、その月分の利用期間が1箇月に満たない場合は、日割計算による。

(使用料の減免)

第24条 市長が、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第25条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第26条 利用者は、利用を終わったとき又は第21条の規定により利用の承認を取り消され若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設を原状に復し指定管理者に報告しなければならない。

(損害賠償の義務)

第27条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品等を損傷し又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の物部村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年物部村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月24日条例第261号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

(1) 老人デイサービス運営事業利用料

利用区分

利用料

第17条第1号に規定する居宅介護サービス又は居宅支援サービスの支給に係る者

法第41条第4項第1号又は、法第53条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)

(2) 居住施設事業使用料(月額)

対象収入による階層区分

使用料

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注) 利用要件等

(1) 利用に伴う光熱水費については、利用者が負担するものとする。

(2) 日割計算の使用料算出方法

利用者が負担すべき1月の使用料×(利用日数/当該月の実日数)

ただし、10円未満は切り捨てるものとする。

(3) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表の額から30%減額した額を本人からの事務費徴収額(月額)とする。この場合において、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

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香美市立高齢者生活福祉センターこづみの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第136号

(平成26年10月20日施行)