○香美市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第209号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定公共賃貸住宅の設置及び管理

第1節 特定公共賃貸住宅の設置(第3条)

第2節 特定公共賃貸住宅への入居(第4条―第10条)

第3節 特定公共賃貸住宅の使用料等(第11条―第18条)

第4節 特定公共賃貸住宅の入居者の遵守事項(第19条―第27条)

第3章 雑則(第28条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特定公共賃貸住宅」とは、市が第5条に定める資格のある者に対して賃貸するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定に基づき建設し及び管理する住宅をいう。

第2章 特定公共賃貸住宅の設置及び管理

第1節 特定公共賃貸住宅の設置

(設置)

第3条 市は、特定公共賃貸住宅を設置し、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2節 特定公共賃貸住宅への入居

(入居者の公募)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅に次条第2号に掲げる者を入居させる場合を除き、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、市広報への掲載、市庁舎等における掲示その他の方法により行うものとする。

3 第1項の規定による公募は、棟ごと又は団地ごとに、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第27条第3項各号に掲げる事項その他必要な事項を示して行うものとする。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所得(省令第1条第4号に規定する所得をいう。以下同じ。)が市長が別に定める基準に該当する者で、自ら居住するために住宅を必要とするもののうち、同居親族等(同条第1号に規定する同居親族等をいう。以下同じ。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者で、所得が市長が別に定める基準に該当するもの

(3) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者のうち、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして市長が別に定める基準に該当する者で、所得が市長が別に定める基準に該当するもの

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に定める特定公共賃貸住宅の入居者の資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 前条第1項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により特定公共賃貸住宅の入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が別に定めるものについては、省令第29条に定めるところにより特定公共賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前2条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が次条第4項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき、又は入居決定者及びその同居親族等が同条第6項の規定に従わず特定公共賃貸住宅に入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い第6条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。

(入居の手続等)

第10条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知するものとする。

6 入居決定者は、前項の入居可能日から20日以内に、当該入居決定者と同居親族等は、当該入居可能日から3月以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

第3節 特定公共賃貸住宅の使用料等

(使用料)

第11条 特定公共賃貸住宅の毎月の使用料の額は、別表第2の額とし、成矢団地の区分は別表第3のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定公共賃貸住宅の使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は他の特定公共賃貸住宅の使用料の額に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者から、第10条第5項の入居可能日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては、当該請求をした日)までの間、使用料を徴収するものとする。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該特定公共賃貸住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 特定公共賃貸住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、当該入居者の当該入居し、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は、日割計算による。

4 特定公共賃貸住宅の入居者が第27条に規定する手続を経ないで当該特定公共賃貸住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、市長が認定した日をもって当該入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日とする。

(使用料の減額)

第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理の開始後20年間を限度として、使用料を減額することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき使用料を減額するときは、使用料に代えて次条の入居者負担額を当該入居者から徴収するものとする。

(入居者負担額)

第14条 市長は、毎年、特定公共賃貸住宅の入居者の所得、当該特定公共賃貸住宅の管理の開始後の経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(敷金)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者から入居時における使用料(入居時において第13条第1項の規定に基づき使用料を減額されているときは、前条の入居者負担額)の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 特定公共賃貸住宅の入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、特定公共賃貸住宅の入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 敷金は、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第16条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設(児童遊園、広場、緑地その他の特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。以下同じ。)の整備に要する費用に充てる等特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施等)

第17条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(市長が特定公共賃貸住宅の入居者が修繕するものとして定めるものを除く。)を実施するものとする。

2 前項の規定により市が実施すべき修繕の必要が特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により市が実施すべきもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

第4節 特定公共賃貸住宅の入居者の遵守事項

(入居者の保管義務等)

第19条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第20条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定公共賃貸住宅及び共同施設(以下この条において「特定公共賃貸住宅等」という。)を故意にき損し、汚損し、又は滅失する行為

(2) 特定公共賃貸住宅等を不衛生な状態とする行為

(3) 特定公共賃貸住宅及びその敷地内で、粗暴な言動により、近隣住民に対し、精神的苦痛若しくは著しい不安若しくは恐怖を与える行為又は日常生活の平穏を妨げる行為

(4) 特定公共賃貸住宅及びその敷地内で、犬、猫、鳥等の動物を飼育し、又は保管する行為

(5) 許可なく特定公共賃貸住宅の敷地内に駐車する行為

(6) その他特定公共賃貸住宅の管理上支障があると認められる行為

(不使用の届出)

第21条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第23条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認をするに当たり、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同居しようとする者が暴力団員である場合は、同居の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得て、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、承継をしようとする者が暴力団員である場合は、承継の承認をしないものとする。

(明渡しに係る検査等)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、第24条第1項ただし書の規定により当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

第3章 雑則

(明渡し請求等)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定公共賃貸住宅の入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者が使用料又は第14条の入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の入居者が特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 特定公共賃貸住宅の入居者が正当な事由によらないで15日以上当該特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第10条第6項又は第19条から第25条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた特定公共賃貸住宅の入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた特定公共賃貸住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡す日までの間、毎月、使用料の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(立入検査等)

第29条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は特定公共賃貸住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、入居者等の生命若しくは身体に危険が生じているおそれがある場合又は火災、漏水等の事故その他の事由により現に使用している特定公共賃貸住宅が滅失し、き損し、若しくは汚損するおそれのある場合において、緊急に当該特定公共賃貸住宅に立ち入る必要があると認められるときは、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得ないで立ち入ることができる。

3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第30条 市長は、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料等の減免若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居するものを含む。次号において同じ。)が疾病にかかり、収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(駐車場の整備等)

第31条 特定公共賃貸住宅の共同施設として、駐車場を整備した特定公共賃貸住宅の設置台数等については、別表第4のとおりとする。

(使用許可)

第32条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第33条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 香美市特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 香美市特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を支払うことができること。

(4) 第28条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。

(5) 暴力団員でないこと。

(使用の申込み及び許可)

第34条 前条の規定による使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、駐車場の使用を許可する者を決定したときは、その旨を当該決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(使用者の選考)

第35条 市長は、駐車場の使用の申込みをした者が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合は、公正な方法で選考して、使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合、その他特別な事由がある者については、他の申込者に優先して使用させることができる。

(使用の手続)

第36条 使用決定者は、その決定の通知を受けた日から10日以内に、規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

2 使用決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該使用決定者に係る駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに使用開始可能日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項により通知された使用開始可能日から20日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(駐車場使用料)

第37条 駐車場使用料は、別表第4のとおりとする。

2 市長は、特別の事由があると認める場合には、規則で定めるところにより、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の変更)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し等)

第39条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第33条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第28条第2項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「使用料」とあるのは「駐車場使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第39条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第40条 第12条使用料の徴収、第21条不使用の届出、第22条転貸等の禁止、第23条本文目的外使用、第24条第1項本文模様替え及び第27条第1項明渡しに係る検査等の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「使用料」とあるのは「駐車場使用料」と、「特定公共賃貸住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、第12条中「第10条第5項の入居可能日」とあるのは「第36条第4項の使用開始可能日」と、「第28条第1項」とあるのは「第39条第1項」と読み替えるものとする。

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第42条 偽りその他不正の行為により使用料又は第14条の入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れた特定公共賃貸住宅の入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

2 市長は、駐車場の使用者が詐欺その他不正行為により駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

3 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により水道若しくは下水道の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、5万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の香北町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年香北町条例第14号)又は物部村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年物部村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 別表第4中、駐車場使用料に係る規定は、平成18年9月分から適用する。ただし、下野尻の駐車場使用料は、この限りでない。

(平成20年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香美市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第28条第1項第5号の規定は、平成20年4月1日以後に新条例第6条第2項の通知を受けた者に適用する。

3 平成20年4月1日前にこの条例による改正前の香美市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第2項の通知を受けた者が新条例第28条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該通知を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。

4 平成20年4月1日前に旧条例第6条第2項の通知を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第28条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該通知を受けた者に対して、当該暴力団員を退居させる措置をとることを勧告するものとする。

5 市長は前2項の勧告に従わないときは、入居者に対して明渡しを請求することができる。

6 第3項から前項までの規定にかかわらず、平成20年4月1日前に旧条例第6条第2項の通知を受けた者が新条例第28条第1項第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、入居者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第28条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成20年6月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条に次の2項を加える改正規定については、平成20年8月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第29号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

設置年度

構造

戸数

韮生野第2

香美市香北町韮生野851番地1

平成5年度~平成7年度

木造2階建

14

上町

香美市香北町美良布2701番地5

平成8年度

耐火2階建

6

上町第2

香美市香北町美良布780番地1

平成16年度

耐火3階建

6

韮生野「香北裕・YOU」第2

香美市香北町韮生野692番地2

平成13年度

耐火3階建

6

下野尻

香美市香北町下野尻248番地

平成17年度

耐火5階建

5

成矢

香美市物部町大栃1543番地

平成7年度

耐火6階建

10

別表第2(第11条関係)

名称

使用料(月額)(円)

備考

韮生野第2

40,000

 

上町

40,000

 

上町第2

40,000

 

韮生野「香北裕・YOU」第2

40,000

 

下野尻

40,000

 

成矢

30,000

Aタイプ

26,000

Bタイプ

16,000

Cタイプ

23,000

Dタイプ

23,000

Eタイプ

別表第3(第11条関係)

成矢団地の区分

区分

タイプ

戸数

室番号

占用面積

備考

A

5

2~6

201号、301号、401号、501号、601号

m2

82,450

 

B

1

6

602号

m2

71,700

 

C

1

6

603号

m2

45,030

 

D

2

6

605号、606号

m2

65,260

 

E

1

6

607号

m2

65,260

 

別表第4(第31条、第37条関係)

名称

設置台数

金額(月額)(円)

備考

韮生野第2

29

1,050

 

上町

8

1,050

 

上町第2

11

1,050

 

韮生野「香北裕・YOU」第2

7

1,050

 

下野尻

10

1,050

 

成矢

14

1,050

 

香美市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第209号

(令和6年4月1日施行)