○蟹江町税外収入に係る延滞金に関する条例

昭和40年10月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金については、この条例の定めるところによる。

(延滞金の額)

第2条 延滞金の額は、納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。

2 町長は、納付者が、前項の納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合は、同項の延滞金額を減免することができる。

第3条 前条に規定する延滞金の徴収の方法は、町税の例による。

この条例は、昭和40年10月30日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

蟹江町税外収入に係る延滞金に関する条例

昭和40年10月30日 条例第26号

(平成4年3月27日施行)