○蟹江町税外収入に係る延滞金に関する条例
昭和40年10月30日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金については、この条例の定めるところによる。
(延滞金の額)
第2条 延滞金の額は、納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。
第3条 前条に規定する延滞金の徴収の方法は、町税の例による。
附則
この条例は、昭和40年10月30日から施行する。
附則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。