○蟹江町ラブホテル建築等規制条例
平成6年9月8日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本町におけるラブホテルの建築等に対し、必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を維持形成するとともに、青少年の健全育成に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。
(事前届出及び同意)
第3条 本町内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 本町内においてラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ町長に申し出て、その同意を得なければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びにこれらの地域の周囲おおむね100メートル以内の区域
(2) 別表第2に定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地の周囲おおむね200メートル以内の区域にある道路の周囲おおむね100メートル以内の区域
(2) 第7条第2項の規定により同意を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過していない者
(同意の失効)
第5条 第3条第2項の同意は、申出人が同意の日から起算して1年以内に当該建築について法令上必要な手続を採らないときは、その効力を失うものとする。
(行政上の措置)
第7条 町長は、建築主等が前条の規定による命令に従わないときは、その旨を公表するとともに、行政上必要なその他の措置を採ることができる。
(工事完了の届出)
第8条 建築主は、第3条第1項の規定による届出に係る建築物の建築工事が完了したときは、その旨を工事完了の日から4日以内に到達するように、町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定による検査を行うときは、当該職員に当該建築物、建築物の敷地若しくは建築工事現場に立ち入らせ、又は当該建築主、建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の施工者に対し、必要な事項について質問させることができる。
4 前項の規定により、職員が建築物、建築物の敷地又は建築工事現場に立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(屋外広告物等の規制)
第12条 町長は、本町内のラブホテルについて、屋外広告物その他の外観がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該ラブホテルの所有者又は営業者に対して、当該屋外広告物その他の外観の撤去又は変更を求めることができる。
2 審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に蟹江町における旅館等の建築審査に関する条例(平成3年条例第1号)第5条の同意の申請をしている者は、この条例第3条第1項の届出をしたものとみなす。
附則(平成8年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることができる玄関
(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設並びにこの施設から各室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設
(3) 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室等の施設
(4) 会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、広間等の施設
(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設
(6) 付近住民の生活環境及び景観を損なわない素朴な外観
(7) 1階に駐車場及びピロティを建築面積の3分の1以上設けない構造
(8) 18平方メートル以下の1人部屋の床面積の合計が全客室の床面積の合計の3分の1以上を占める構造
(9) ダブルベッドを備える部屋の数が全客室数の10分の1を超えない構造
(10) 客の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装置、装飾品等の内部設備等
別表第2(第4条関係)
(1) 学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設
(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3第1項に規定する老人福祉施設
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第23条第1項に規定する公園予定地
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める施設