○蟹江町消防法等施行細則

昭和48年6月25日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法令の施行(第3条~第7条)

第3章 条例の施行(第8条~第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、次の各号の法令及び条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)

(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)

(用語)

第2条 この規則においては、前条各号の法令及び条例を同条第1号は「法」と、第2号は「令」と、第3号は「規則」と、第4号は「条例」という。

第2章 法令の施行

(立入証票)

第3条 法第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用される場合を含む。)に規定する立入りのための証票の様式は、様式第1号のとおりとする。

(火災警報)

第4条 法第22条第3項の火災に関する警報は、町長が、火災予防上危険であると認め、かつ、気象状況が次の各号のいずれかであるときに発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度30パーセント以下であるとき。

(2) 実効湿度65パーセント以下で、最低湿度35パーセント以下であって、かつ、現に、風速10メートル以上であり、又は風速10メートル以上になると予想されるとき。

(3) 現に、風速12メートル以上であるとき、又は風速12メートル以上になると予想されるとき。

2 前項第3号の場合において、降雨若しくは降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上で、最低湿度50パーセント以上であるときは、同項の規定は適用しない。

3 発令した火災に関する警報は、町長が、火災予防上その必要がないと認めたときに解除する。

(火気制限)

第5条 法第23条に規定する制限をするときは、その旨を告示し、当該制限をする区域に制札を掲げる。

2 前項の制札の様式は、様式第2号のとおりとする。

(防火対象物の点検基準等)

第5条の2 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する町長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、条例第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が、条例第23条及び第26条の規定に適合していること。

(4) 法第9条の3の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第4章第1節の規定に適合していること。

(5) 条例第33条第1項に規定する指定可燃物等及び動植物油類の貯蔵及び取扱いが、条例第4章第2節の規定に適合していること。

2 前項に定める基準による点検は、消防長が定める点検票により行い、当該点検票は法第8条の2の2第1項に基づく報告の際に、添付するものとする。

(許可の証票)

第6条 規則第48条第1項第7号の立入許可の証票は、消防長が発行し、その様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の証票は、次の各号に掲げる者のうち、特に必要があると認められる者に対し発行する。この場合において、証票の交付を受けようとする者は、様式第4号による証票の交付願を消防長に提出しなければならない。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険の職員

(3) 前2号のほか、災害に関係のある公益事業の従事者

第7条 前条第2項の規定により交付を受けた証票をき損し、又は同条同項各号のいずれにも該当しなくなった者は、様式第4号による届出書を消防長に提出しなければならない。

第3章 条例の施行

第8条 削除

(危険物品の指定等)

第8条の2 条例第23条第1項の火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるもの(通常携帯する物品で少量のものを除く。)とする。

(1) 法別表に掲げる危険物並びに条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火

(4) マッチ

2 条例第23条第1項ただし書の規定による火災予防上支障がないことの認定を受けようとするときは、喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みをしようとする者(喫煙所における喫煙にあっては、喫煙所を設置しようとする者)が、関係図面を添えて、様式第5号による申請書2通を提出しなければならない。

(溶接作業等の届出)

第8条の3 条例第28条に規定する溶接作業等を行う旨の届出は、様式第5号の2によるものとする。

(特例の適用申請)

第8条の4 条例第34条の3の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、様式第5号の3により、消防長に申請しなければならない。この場合、当該申請書の写し一部を添付しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面及び書類等を添付しなければならない。

(1) 貯蔵し、又は取り扱う場所の配置図及び付近見取図

(2) 基準の特例の適用を受けようとする理由を証する図面又は書類等

(3) その他消防長が必要と認める図面又は書類等

3 第1項の申請は、条例第46条第1項の規定による届出の前に行わなければならない。

(計画の提出)

第8条の5 条例第42条の3第2項に定める計画の提出は、様式第5号の4の提出書によって行わなければならない。

(使用の届出)

第8条の6 条例第43条に定める防火対象物使用開始の届出は、様式第5号の5の届出書によって行なわなければならない。

(工事計画の届出)

第9条 前条の届出をする者は、その届出前に、届出に係る防火対象物の建築、大規模の改装又は用途変更の工事計画を、消防長に、関係図面を添えて、様式第6号の届出書によって行なわなければならない。

2 消防長は、前項の届出につき、工事計画が法、令、規則若しくは条例又はその他の消防に関する定めに適合しているかを審査する。

3 第1項の届出は、工事着手前に届け出なければならない。

(設備の届出)

第10条 条例第44条各号に定める、火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に定める様式の届出書によって行なわなければならない。

(1) 第1号から第8号の2までに定める設備については様式第7号

(2) 第9号から第13号までに定める設備については様式第8号

(3) 第14号に定める設備については、様式第9号

(4) 第15号に定める設備については、様式第10号

(行為の届出)

第11条 条例第45条各号に定める火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届出は、次の各号に定める様式の届出書によって行なわなければならない。ただし、届出書によるいとまがないときは、口頭をもって届出することができる。

(1) 第1号に定める行為については、様式第11号

(2) 第2号に定める行為については、様式第12号

(3) 第3号に定める催物については、様式第13号

(4) 第4号に定める事項については、様式第14号

(5) 第5号に定める事項については、様式第15号

(6) 第6号に定める事項については、様式第15号の2

(指定とう道等の届出等)

第11条の2 条例第45条の2の届出は、様式第15号の3による届出書に、次の各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、同条第2項において準用する変更の届出にあっては、変更に係る事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 条例第45条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路図

(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、排水設備その他の主要な物件の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 火災予防上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経路の変更及び出入口、換気口等の新設又は撤去

(2) 前項第2号に規定する主要な物件の新設又は撤去

(3) 安全管理対策の基本的な変更

(少量危険物等の届出)

第12条 条例第46条第1項に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第16号によって行なわなければならない。

2 条例第46条第2項に規定する貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、様式第16号の2によって行わなければならない。

(検査の申請等)

第12条の2 条例第47条第1項の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第16号の3により、消防長に申請しなければならない。

2 前項の検査の結果、条例第31条の4第1号、第31条の5第4号、第31条の6第2号又は第33条第2項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第16号の4により、タンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第12条の3 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条の4 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットの利用により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(核燃料物質等の届出)

第13条 核燃料物質及び放射性同位元素の届出は、様式第17号によって行わなければならない。

(標識等の表示方法)

第14条 条例に定める標識及び掲示板の表示方法は、別表のとおりとする。

(防熱板)

第15条 条例別表第3備考第3号に規定する防熱板は、次のとおりとする。

(1) 防熱板は、金属以外の不燃材料によるものにあっては、厚さ3ミリメートル以上の石綿スレート板若しくは石綿パーライト板又はこれらと同等以上の防熱性を有するものとし、金属性のものにあっては、防火上有害な変形が起きないように補強された厚さ0.5ミリメートル以上の鋼板(ステンレス鋼板にあっては、厚さ0.3ミリメートル以上のもの)であること。

(2) 防熱板は、建築物等の可燃性の部分との間に通気性のよい10ミリメートル以上の空間を設け、かつ、不燃材料の支持材で保持すること。

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

2 火災予防条例施行規則(昭和39年規則第10号)は、昭和48年6月30日をもって、これを廃止する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成3年規則第16号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づいて作成されている届出書の用紙は、改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第3条、第8条及び第14条の次に1条を加える改正規定並びに様式第1号(裏)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第14条関係)

標識及び掲示板の表示方法

 

大きさ及び色

 

大きさ

根拠規定(条例)

表示文字及び表示方法

 

幅センチメートル

長さセンチメートル

文字

第11条第1項第5号及び第3項

「変電所」又は「変電室」

15以上

30以上

第12条第2項及び第3項

「発電所」又は「発電室」

15以上

30以上

第13条第2項及び第4項

「蓄電池室」

15以上

30以上

第17条第3号

「立入禁止」

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」

25以上

50以上

「火気厳禁」

25以上

50以上

「危険物品持込み厳禁」

25以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」

30以上

10以上

第31条の2第1号

「少量危険物貯蔵取扱所」

30以上

60以上

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30以上

(文字は20以上)

30以上

(文字は20以上)

(反射塗料等)

危険物の「類別」、「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な類、品名及び数量

30以上

60以上

第1類のうち、アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては、「禁水」

30以上

60以上

第2類のうち、引火性固体以外のものにあっては、「火気注意」

30以上

60以上

第2類の引火性固体、自然発火性物品、第4類及び第5類にあっては、「火気厳禁」

30以上

60以上

第33条第2項及び第34条第5号

「指定可燃物貯蔵取扱所」

30以上

60以上

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30以上

60以上

(反射塗料等)

指定可燃物の「類別」、「品名」、「最大数量」並びにその具体的な類、品名及び数量

30以上

60以上

可燃性液体類等にあっては、「火気厳禁」

30以上

60以上

綿花類等にあっては、「火気注意」

30以上

60以上

第39条第4号

「定員」又は「定員数」

30以上

25以上

「満員」

50以上

25以上

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蟹江町消防法等施行細則

昭和48年6月25日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)