○唐津市交通安全指導員設置条例
平成17年1月1日
条例第23号
(設置)
第1条 市内における交通安全活動の推進を図り、市民の交通安全を確保するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任務)
第2条 指導員は、交通安全思想の普及徹底及び安全指導に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 指導員は、交通安全に対する熱意と認識が深く、かつ、指導力を有する者のうちから市長が委嘱する。
(令元条例28・一部改正)
(定数)
第4条 指導員の定数は、152人以内とする。
2 指導員は、支部制とし、支部の名称、定数及び活動区域は、次のとおりとする。
名称 | 定数 | 活動区域 |
唐津市交通安全指導員唐津支部員 | 73人以内 | 旧唐津市の区域 |
唐津市交通安全指導員浜玉支部員 | 10人以内 | 旧浜玉町の区域 |
唐津市交通安全指導員厳木支部員 | 10人以内 | 旧厳木町の区域 |
唐津市交通安全指導員相知支部員 | 10人以内 | 旧相知町の区域 |
唐津市交通安全指導員北波多支部員 | 10人以内 | 旧北波多村の区域 |
唐津市交通安全指導員肥前支部員 | 15人以内 | 旧肥前町の区域 |
唐津市交通安全指導員鎮西支部員 | 10人以内 | 旧鎮西町の区域 |
唐津市交通安全指導員呼子支部員 | 5人以内 | 旧呼子町の区域 |
唐津市交通安全指導員七山支部員 | 9人以内 | 旧七山村の区域 |
(平18条例1・一部改正)
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、その任期中であっても、指導員としての適格性を欠くに至ったときは、解嘱するものとする。
2 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
(七山村の編入に伴う経過措置)
3 七山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の七山村交通安全の保持に関する条例(昭和46年七山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例1・追加)
(七山村の編入に伴う任期の特例)
4 編入日以後、最初に委嘱された七山支部員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
(平18条例1・追加)
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第56条の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(令和元年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略