○唐津市児童館条例

平成17年1月1日

条例第125号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、及び情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 第1条の規定による目的を達成するために必要な施設及び設備を提供すること。

(2) 健全な遊びを通して、児童に必要な指導を行うこと。

(3) 児童の体力増進を図るための特別な指導を行うこと。

(4) 母親クラブ、子ども会等地域組織活動の育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(平23条例29・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 児童館を利用することができるものは、次のとおりとする。

(1) おおむね小学校修了までの児童

(2) 母親クラブ、子ども会等児童の健全育成を目的とする団体又は個人

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に利用を認めるもの

(平23条例29・一部改正)

(利用の許可)

第5条 児童館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、児童館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例403・全改)

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例403・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、児童館の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、前条各号に掲げる業務の実施に当たり、当該業務の実施に必要な範囲を超えて、個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(平17条例403・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例403・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の唐津市児童館条例(昭和43年唐津市条例第9号)唐津市都市コミュニティセンター条例(昭和50年唐津市条例第10号)又は肥前町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和56年肥前町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第403号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第7条の規定によりその管理を委託している場合については、指定管理者による管理が開始されるまでの間は、なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23条例8・平23条例29・一部改正)

名称

位置

唐津市外町児童センター

唐津市和多田海士町3番8号

唐津市西唐津児童センター

唐津市二タ子二丁目500番地1

唐津市高串児童館

唐津市肥前町田野乙143番地

唐津市児童館条例

平成17年1月1日 条例第125号

(平成24年4月1日施行)