○唐津市観光公園等条例施行規則

平成17年1月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、唐津市観光公園等条例(平成17年条例第223号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、唐津市観光公園等(以下「観光公園等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則7・一部改正)

(開設期間等)

第2条 条例第3条の規定による有料で使用させる観光公園等のうち、次の各号に定めるものの開設期間及び開設時間は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 満越海岸(海の家)

 開設期間 毎年7月1日から8月31日まで

 開設時間 午前9時から午後6時30分まで

(2) ぼたんと緑の丘

 開設期間 毎年4月1日から5月31日まで

 開設時間 午前9時から午後5時まで

(平20規則7・全改、平23規則46・一部改正)

(使用料の減免基準)

第3条 ぼたんと緑の丘の利用における条例第4条第2号の規定による使用料の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 15人以上の団体 1人につき100円

(2) 心身障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は知的障害者で療育手帳の交付を受けている者をいう。)又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)に該当する者で、当該手帳を提示したもの 1人につき100円

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき 市長が定める額

(平20規則7・全改)

(使用料の減免申請)

第4条 前条第3号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、観光公園等使用料減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市が主催し、又は共催する行事に利用する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の使用料の減免を決定したときは、観光公園等使用料減免決定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(平20規則7・全改)

(行為の許可申請等)

第5条 条例第6条第1項ただし書の規定により、行為の許可を受けようとする者は、公園内行為許可(変更許可)申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。条例第6条第2項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請に係る行為を許可するときは、公園内行為許可(変更許可)(第4号様式)を交付する。

(平20規則7・全改)

(使用料等)

第6条 満越海岸の海の家のシャワー室の使用料は、シャワーの硬貨投入口に100円硬貨を投入して納入するものとする。

2 市長は、ぼたんと緑の丘入場料を納入した者に対し、ぼたんと緑の丘入園券(兼領収証)(第5号様式)を交付する。

(平20規則7・全改)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則7・旧第12条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浜玉町ふれあい公園の管理条例に関する規則(平成13年浜玉町規則第3号)又は肥前町観光施設管理規則(平成4年肥前町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第260号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平20規則7・一部改正)

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(平20規則7・全改)

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(平20規則7・一部改正)

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(平20規則7・一部改正)

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(平20規則7・一部改正)

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唐津市観光公園等条例施行規則

平成17年1月1日 規則第170号

(平成24年4月1日施行)