○唐津市市営住宅条例

平成17年1月1日

条例第257号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第36条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第37条―第43条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第44条―第48条)

第5章 駐車場の管理(第49条―第57条)

第6章 補則(第58条―第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平29条例36・令2条例20・一部改正)

(設置)

第3条 市は、市営住宅(共同施設を含む。)を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。

(1) 災害による住宅の滅失又は撤去

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(平18条例43・令2条例20・一部改正)

(公募の方法)

第5条 前条の規定による公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市報掲載

(2) 新聞掲載

(3) ラジオ放送

(4) テレビジョン放送

(5) 唐津市ホームページ

(6) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。

(平24条例15・令2条例20・一部改正)

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項に定める者(第4項及び次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号までに掲げる条件、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第4号及び第5号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして第5項に定める場合 21万4,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 市税を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者及び共同生活の場において近隣住民に精神的又は物理的な被害を及ぼすと認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 老人等(第1項第1号の条件を具備する者を除く。)の入居を認める市営住宅の規格は、その住戸専用面積が55平方メートル以下の規模の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、市長が別に定める規格の住宅とすることができる。

5 第1項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要があるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第2項第3号に該当するもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平20条例35・平24条例15・平24条例46・平25条例40・平26条例25・令2条例20・令4条例20・令6条例20・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例35・令2条例20・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により選考した者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって入居者を決定しなければならない。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第2項の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は市営住宅を立ち退く者が生じたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人の連署した請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市長は、市営住宅の入居決定者が前項に規定する期間内に手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。ただし、市長が特別の事情があると認める者に対しては、別に期間を定め手続を猶予することができる。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平24条例15・令2条例20・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平20条例35・令2条例20・一部改正)

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例35・令2条例20・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第23条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第30条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条に規定する者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条に規定するところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(平29条例36・令2条例20・令4条例20・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条に規定する方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平29条例36・令2条例20・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり多額の療養費を要したとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(令2条例20・一部改正)

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第3項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第26条第1項又は第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第35条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令2条例20・一部改正)

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収する。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 第16条の規定は、第1項の敷金について準用する。

(令2条例20・一部改正)

(敷金の運用)

第19条 市長は、敷金を預金その他の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(令2条例20・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設及びエレベーターの使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(令2条例20・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、速やかにその旨を市長に届け出て、原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

5 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

7 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

8 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

9 第7項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(収入超過者及び高額所得者の認定)

第23条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額又は政令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正する。

(令2条例20・一部改正)

(明渡し努力義務)

第24条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 収入超過者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平29条例36・令2条例20・一部改正)

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第26条 市長は、第23条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(令2条例20・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 高額所得者は、第14条第1項及び第4項並びに第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(令2条例20・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第28条 市長は、収入超過者又は高額所得者に対して、当該収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適切な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、収入超過者又は高額所得者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(期間通算)

第29条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第32条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(令2条例20・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第30条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第25条第1項若しくは第27条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第18条第5項第25条第3項又は第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第26条第1項の規定による明渡しの請求、第28条の規定によるあっせん等又は第32条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(令2条例20・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第31条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第27条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(令2条例20・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第32条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(市営住宅建替事業による家賃の特例)

第33条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例36・令2条例20・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第34条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例36・令2条例20・一部改正)

(住宅の検査)

第35条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条第7項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の日の前日までに、入居者の負担で、原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第36条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第12条第1項第13条第1項及び第22条の規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例35・令2条例20・一部改正)

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第37条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(令2条例20・一部改正)

(使用手続)

第38条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して当該申請を許可するときにあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しないときにあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(使用料)

第39条 第37条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第40条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第41条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第38条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第22条まで、第31条及び第35条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第3項の入居可能日」とあるのは「第38条第2項の使用開始可能日」と、「第26条第1項又は第31条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「第36条第1項」とあるのは「第42条」と読み替えるものとする。

(令2条例20・一部改正)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(令2条例20・追加)

(使用許可)

第44条 市長は、市内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(令2条例20・追加)

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第45条 市長は、市営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(令2条例20・追加)

(入居者資格)

第46条 第44条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者であって、その者又はその者の同居親族等(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。以下同じ。)が暴力団員でないものでなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(令2条例20・追加、令4条例20・一部改正)

(家賃)

第47条 第44条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第47条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第47条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例20・追加)

(準用)

第48条 第44条の規定による市営住宅の使用については、第45条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第22条まで、第30条から第36条まで及び第59条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第46条」と、第17条第1項中「第26条第1項又は第31条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、第30条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第25条第1項若しくは第27条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第18条第5項、第25条第3項又は第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第26条第1項の規定による明渡しの請求、第28条の規定によるあっせん等又は第32条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第47条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(令2条例20・追加、令2条例52・一部改正)

第5章 駐車場の管理

(令2条例52・追加)

(駐車場の使用許可)

第49条 駐車場(共同施設として整備した駐車場であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(令2条例52・追加)

(使用者の資格)

第50条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第36条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(令2条例52・追加)

(使用の申込み)

第51条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者に駐車場の使用を決定し、その旨を通知するものとする。

3 前項の決定の通知を受けた者は、その通知に記載された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例52・追加)

(使用者の決定)

第52条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、使用の申込みをした者又はその同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、優先して使用者として決定することができる。

(令2条例52・追加)

(使用料)

第53条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(令2条例52・追加)

(使用料の変更)

第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(令2条例52・追加)

(使用許可の取消し)

第55条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第50条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第36条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例52・追加)

(市の免責)

第56条 駐車場における盗難、自動車相互の接触又は衝突その他不可抗力によって生じた損害については、市は、その賠償の責めは負わない。

(令2条例52・追加)

(準用)

第57条 駐車場の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第17条第22条第4項から第9項まで及び第35条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(令2条例52・追加)

第6章 補則

(令2条例20・旧第4章繰下、令2条例52・旧第5章繰下)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第58条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(令2条例20・旧第44条繰下、令2条例52・旧第49条繰下)

(立入検査)

第59条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2条例20・旧第45条繰下・一部改正、令2条例52・旧第50条繰下)

(指定管理者による管理)

第60条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平19条例37・追加、令2条例20・旧第46条繰下、令2条例52・旧第51条繰下)

(指定管理者の業務)

第61条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の利用に関する業務(入居者及び家賃の決定、駐車場の使用者及び使用料の決定並びに市営住宅及び駐車場の明渡しの請求に関する業務を除く。)

(2) 家賃、敷金等の収納に関する業務

(3) 市営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関する業務

(4) 市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平19条例37・追加、令2条例20・旧第47条繰下・一部改正、令2条例52・旧第52条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第62条 指定管理者は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、市営住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、前条各号に掲げる業務の実施に当たり、当該業務の実施に必要な範囲を超えて、個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(平19条例37・追加、令2条例20・旧第48条繰下、令2条例52・旧第53条繰下)

(委任)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例37・旧第46条繰下、令2条例20・旧第49条繰下、令2条例52・旧第54条繰下)

(過料)

第64条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平19条例37・旧第47条繰下、令2条例20・旧第50条繰下・一部改正、令2条例52・旧第55条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の唐津市市営住宅条例(平成9年唐津市条例第25号)、浜玉町営住宅条例(平成9年浜玉町条例第11号)、厳木町営住宅条例(平成9年厳木町条例第19号)、相知町営住宅条例(平成9年相知町条例第20号)、北波多村営住宅管理条例(昭和45年北波多村条例第2号)、肥前町営住宅管理条例(平成9年肥前町条例第29号)又は呼子町営住宅管理条例(平成9年呼子町条例第49号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により決定された家賃及び割増家賃等については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により市営住宅に入居した者及び入居決定者となった者についての敷金の額は、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 施行日の前日までにした行為及びこの条例の附則において合併前の条例の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

7 当分の間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域内の市営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、第6条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

(平24条例15・追加、令3条例18・一部改正)

(平成18年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(唐津市市営住宅条例の入居者資格に関する特例措置)

2 平成28年3月31日までの間において、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第3条に規定する場合については、第1条の規定による改正後の唐津市市営住宅条例第6条第5項第2号に該当する場合とみなす。

(平成25年条例第40号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第25号で平成29年4月1日から施行)

(平成29年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の第36条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(唐津市改良住宅条例の一部改正)

3 唐津市改良住宅条例(平成17年条例第259号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の唐津市市営住宅条例、唐津市特定公共賃貸住宅条例、唐津市改良住宅条例及び唐津市特定目的住宅条例の規定による駐車場の使用許可その他その使用許可に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24条例15・平27条例21・平29条例16・令2条例20・令3条例10・一部改正)

名称

位置

二タ子市営住宅

唐津市二タ子3丁目9番

鏡市営住宅

唐津市鏡2411番地1

和多田市営住宅

唐津市和多田天満町2丁目

美帆が丘市営住宅

唐津市八幡町638番地4

江ノ尻市営住宅

唐津市二夕子3丁目3番

旭が丘市営住宅

唐津市旭が丘20番

西旗市営住宅

唐津市西旗町12番

新開市営住宅

唐津市養母田鬼塚4番

臨港市営住宅

唐津市二タ子3丁目8番3号

中原市営住宅

唐津市中原2925番地1

西浦市営住宅

唐津市神田3152番地4

高島市営住宅

唐津市高島51番地

西唐津市営住宅

唐津市妙見町7183番地24

ラコルテ和多田市営住宅

唐津市和多田本村2番

高虹市営住宅

唐津市浜玉町横田下4番地1

岩屋市営住宅

唐津市厳木町岩屋530番地9

新屋敷市営住宅

唐津市厳木町岩屋530番地17

高倉市営住宅

唐津市厳木町本山168番地1

桜が丘市営住宅

唐津市厳木町本山89番地2

明神山市営住宅

唐津市厳木町本山221番地

本山市営住宅

唐津市厳木町本山456番地2

中島市営住宅

唐津市厳木町中島1375番地1

緑山市営住宅

唐津市相知町相知457番地16

和田市営住宅

唐津市相知町相知2377番地1

天徳市営住宅

唐津市相知町相知2357番地1

町切市営住宅

唐津市相知町町切781番地1

米の山市営住宅

唐津市相知町相知861番地1

西和田市営住宅

唐津市相知町相知2575番地57

押川市営住宅

唐津市相知町相知631番地1

八反田市営住宅

唐津市相知町伊岐佐甲864番地

コーポラスのぞみ市営住宅

唐津市相知町相知1565番地

幸の元市営住宅

唐津市相知町伊岐佐甲21番地

下竹有市営住宅

唐津市北波多竹有2789番地12

岸山市営住宅

唐津市北波多岸山596番地15

千草野市営住宅

唐津市北波多田中1605番地1

芳谷市営住宅

唐津市北波多岸山295番地6

稗田市営住宅

唐津市北波多稗田1659番地1

入野長畑市営住宅

唐津市肥前町入野甲901番地8

入野京嶽市営住宅

唐津市肥前町入野甲2057番地3

入野古田山市営住宅

唐津市肥前町入野丙917番地

切木市営住宅

唐津市肥前町切木乙560番地1

入野音の元市営住宅

唐津市肥前町入野甲1684番地

八折栄市営住宅

唐津市肥前町万賀里川884番地56

星賀市営住宅

唐津市肥前町星賀乙764番地2

納所市営住宅

唐津市肥前町納所丁566番地

コーポうしお台市営住宅

唐津市鎮西町横竹391番地4

長沙子市営住宅

唐津市呼子町呼子2414番地1

殿ノ浦西市営住宅

唐津市呼子町殿ノ浦779番地3

唐津市市営住宅条例

平成17年1月1日 条例第257号

(令和6年4月1日施行)