○唐津市広告掲載要綱
平成18年3月6日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市有財産を広告媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に規定する市有財産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報印刷物
イ 市のWEBページ
ウ 市の指定ごみ容器
エ その他広告媒体として活用できる市有財産で市長が別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(3) 部局 市長の事務部局の部(会計課を含む。)、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び消防本部(消防署を含む。)をいう。
(平27告示63・平28告示65・一部改正)
(広告の制限等)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 個人又は法人の名刺広告
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載できる広告に関する基準は、市長が別に定める。
(広告媒体の種類)
第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、市長が別に定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、掲載又は掲出位置、募集方法、予定価格、選定方法等は、広告媒体ごとに主管部局の長が別に定める。
(唐津市広告委員会)
第6条 応募のあった広告にかかる広告掲載の可否を審査するため、唐津市広告委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は財政課長を、委員は企画政策課長、広聴広報課長、財産管理課長及び人権・同和対策課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平22告示233・平25告示96・平27告示63・平28告示65・平30告示186・令4告示90・令7告示58・令8告示74・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、広告掲載しようとする広告媒体を主管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部財政課において処理する。
(平22告示233・平25告示96・平27告示63・令7告示58・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第233号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第96号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第63号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第65号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第186号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第90号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第58号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第74号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。