○川辺町環境美化条例
平成15年12月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、環境美化の促進を図り、もって清潔で美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(2) 飼い犬等 飼養管理されている犬又は猫をいう。
(3) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は他人の土地を汚すことをいう。
(4) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(5) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。
(6) 占有者等 町内の土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(8) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(町の責務)
第3条 町は、空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するとともに、その実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、空き缶等を散乱させないようにするものとする。
2 町民等は、自主的に清掃活動を行うなど、地域の環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じさせた空き缶等の散乱を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるものとする。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃等を行うことにより、空き缶等を散乱させないよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は、ふん害の防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(清潔の保持)
第8条 町民等は、空き缶等をみだりに捨ててはならない。
2 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、規則の定めるところにより回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
3 公共の場所において、ビラ、チラシ等の印刷物を配布した者は、その配布した場所及びその周辺に散乱した当該印刷物を回収しなければならない。
4 公共の場所において催しを行った者は、その行った場所において当該催しで散乱した空き缶等を回収しなければならない。
5 飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等が公共の場所でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(指導又は助言)
第9条 町長は、町民等、事業者、占有者等及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及び公共の場所でのふん害を防止する上で必要な指導及び助言を行うことができる。
(勧告)
第10条 町長は、第8条の規定に違反した者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第11条 町長は、前条に定める勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、さらに期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第12条 町長は、前条の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(立入調査)
第13条 町長は、この条例を施行するため必要な限度において、町長の指定する職員に空き缶等が散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係法規の活用)
第14条 町長は、空き缶等の散乱及びふん害を防止し、環境美化の促進を行うため、関係法規の活用を図るものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。