○桂川町文化財保護条例
昭和61年3月25日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 町指定有形文化財(第4条~第26条)
第3章 町指定無形文化財(第27条~第32条)
第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財(第33条~第40条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第41条~第51条)
第6章 町選定保存技術(第52条~第56条)
第7章 補則(第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(町民の心構え)
第3条 町民は、町がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当たつて、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、町内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により福岡県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを桂川町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、桂川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財としての指定があつたときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、速やかに、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(管理方法の指示)
第6条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、当該町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 町指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署のうえ、速やかに、その旨を教育委員会に届出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
(所有者の変更等)
第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届出なければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理責任者と連署のうえ、速やかに、教育委員会に届出なければならない。
3 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所が所有者に係るものであるときは、届出の際指定書を添えなければならない。
(管理団体による管理)
第9条 町指定有形文化財につき、当該町指定有形文化財の所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該町指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該町指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、当該町指定有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。
(管理団体の指定の解除)
第10条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。
(管理団体の管理の費用)
第11条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体の管理する町指定有形文化財の所有者との協議により、管理に要する費用の全部又は一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。
(滅失及びき損)
第12条 町指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該町指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届出なければならない。
(所在の変更)
第13条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該町指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める事由に該当する場合には、届出を要せず又は所在の場所を変更した後届出ることをもつて足りるものとする。
(修理)
第14条 町指定有形文化財の修理は、当該町指定有形文化財の所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合、当該管理団体が行うものとする。
(管理団体による修理)
第15条 管理団体が町指定有形文化財の修理を行う場合には、当該管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。
(管理又は修理の補助)
第16条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該町指定有形文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、当該所有者又は管理団体に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に、補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第18条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第19条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更で維持の措置又は非常災害のために必要な措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付することができる。
(環境保全)
第21条 教育委員会は、町指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。
(公開)
第22条 町指定有形文化財の公開は、当該町指定有形文化財の所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。
2 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る町指定有形文化財を、当該所有者及び管理団体以外の者が、公開の用に供することを妨げるものではない。
(公開及び出品の勧告)
第23条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、6月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを要請することができる。
2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限つて、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。
4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し、出品料を支払うことができる。
5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(報告)
第25条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)
第26条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。
3 管理団体が指定され又はその指定が解除された場合には、前項の規定を準用する。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第27条 教育委員会は、町内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により福岡県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを桂川町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第28条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
5 町指定無形文化財について、法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第20条第1項の規定による県指定無形文化財としての指定があつたときは、当該町指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除されたものとする。
6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。
(保持者、保持団体の氏名変更等)
第29条 保持者が氏名若しくは住所を変更し又は死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは、町指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ又は解散したときも、保持団体(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者。)について、同様とする。
(保存)
第30条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第31条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対してその記録の公開を勧告することができる。
3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する費用は予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第32条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財
(指定)
第33条 教育委員会は、町内に存する有形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により福岡県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを桂川町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要無形民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定により福岡県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを桂川町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(解除)
第34条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。
5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第26条第1項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財指定があつたときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保護)
第35条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届出なければならない。
2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(町指定無形民俗文化財の保存)
第37条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
第38条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第39条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告することができる。
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財記録の作成等)
第40条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第41条 教育委員会は、町内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたもの又は県条例第34条第1項の規定により福岡県指定史跡、福岡県指定名勝若しくは福岡県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを桂川町指定史跡、桂川町指定名勝又は桂川町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第42条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定史跡名勝天然記念物について、法第69条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第34条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があつたときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(管理団体による管理及び復旧)
第43条 町指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がいない場合若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第50条において準用する第7条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする団体の同意を得なければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に通知してする。
(管理団体の解除)
第44条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。
(管理団体の管理の費用)
第45条 管理団体が行う町指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、当該管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体の管理する町指定史跡名勝天然記念物の所有者との協議により、管理又は復旧に要する費用の一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。
(標識等の設置)
第46条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、教育委員会の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いさくその他の施設を設置するものとする。
(土地所在等の異動の届出)
第47条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかに、その旨を教育委員会に届出なければならない。
(現状変更等の制限)
第48条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、教育委員会で定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。
(復旧の届出)
第49条 町指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、町指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合には、この限りでない。
(環境保全)
第50条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて、一定の行為を制限し、若しくは禁止し又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。
第6章 町選定保存技術
(選定)
第52条 教育委員会は、町内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第83条の7第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は県条例第40条第1項の規定により福岡県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)に選定されたものを除く。)のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを桂川町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により選定をするに当たつては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 一つの町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
(解除)
第53条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
4 町選定保存技術について法第83条の7第1項の規定による選定保存技術の選定及び県条例第40条第1項の規定による県選定保存技術の選定があつたときは、当該町選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定は、解除されたものとする。
(保持者の氏名変更)
第54条 保持者及び保存団体には、第29条の規定を準用する。
(保存)
第55条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する指導又は助言)
第56条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
第7章 補則
(委任)
第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。