○紀の川市における暴力団の排除の推進に関する条例

平成23年12月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、「暴力追放のまち 紀の川市」宣言の趣旨に基づき、紀の川市からの暴力団の排除の推進に関して基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で安心かつ平穏な生活を確保し、紀の川市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団は、市民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等、市民生活に不当な影響を与える存在であり、市民生活から断固として排除されなければならない。

2 暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと並びに和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第5号に規定されている暴力団事務所の存在を許さず、かつ、暴力団の活動を防止することを基本として、和歌山県(以下「県」という。)、県警察本部及び関係機関等との連携を図りながら、市及び市民等が相互に連携し、及び協働することによって、社会全体として推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県その他の地方公共団体、県警察本部、法第32条の2第1項の規定により公安委員会から指定を受けた者その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策等を実施するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県及び県警察本部に対し、当該情報を提供するものとする。

3 市は、市民等による暴力団の排除のための活動を支援するため、情報の提供を行うとともに、安全が確保されるよう、県、警察本部及び関係機関等との連携を図るものとする。

4 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について認識を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発を行うものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民は、暴力団の排除のための活動について、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策等に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策等に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び県警察本部その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、市が発注する建設工事その他全ての市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団及び暴力団員等並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としないこと等の必要な措置を講ずるものとする。

(青少年を守るための取組)

第7条 市及び市民等は、県、県警察本部及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための教育、情報の提供及び啓発に取り組むものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紀の川市における暴力団の排除の推進に関する条例

平成23年12月22日 条例第11号

(平成23年12月22日施行)