○紀の川市自転車駐車場条例

平成17年11月7日

条例第178号

(設置)

第1条 市内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の駐車の利便を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 駐車場の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

収容台数

打田駅第1自転車駐車場

紀の川市打田1242番地8

100台

打田駅第2自転車駐車場

紀の川市西大井81番地1

70台

下井阪駅自転車駐車場

紀の川市下井阪532番地3

150台

粉河駅第1自転車駐車場

紀の川市粉河831番地3

70台

粉河駅第2自転車駐車場

紀の川市粉河826番地

10台

紀伊長田駅自転車駐車場

紀の川市嶋23番地2

20台

名手駅第1自転車駐車場

紀の川市名手市場57番地3

100台

名手駅第2自転車駐車場

紀の川市名手市場121番地3

150台

貴志駅自転車駐車場

紀の川市貴志川町神戸808番地3

130台

甘露寺前駅自転車駐車場

紀の川市貴志川町長原580番地2

50台

西山口駅第1自転車駐車場

紀の川市貴志川町長山2145番地先

6台

西山口駅第2自転車駐車場

紀の川市貴志川町長山530番地2

20台

大池遊園駅自転車駐車場

紀の川市貴志川町長山1271番地1

25台

(利用できる車両)

第3条 駐車場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車、同項第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自転車等」という。)とする。

(使用料)

第4条 駐車場の利用は、無料とする。

(行為の制限)

第5条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設等を破損し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において管理上支障があると認めたこと。

(原状回復の義務)

第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、駐車場の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第8条 駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、市はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の粉河町自転車駐車場条例(平成7年粉河町条例第9号)又は貴志川町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成9年貴志川町条例第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀の川市自転車駐車場条例

平成17年11月7日 条例第178号

(平成29年9月28日施行)