○紀の川市子ども医療費の支給に関する条例

平成17年11月7日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、市内に在住する子どもの医療費の一部をその保護者等に対し支給を行い、子どもの疾病の早期発見、早期治療の促進及び安心した入院治療を行えるよう、保護者等の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、24歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者(18歳に達する日の属する年度の末日を経過した者にあっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校その他市長が適当と認める教育施設に在学する者であって規則で定めるもの。以下「大学生等」という。)をいう。

2 この条例において「保護者等」とは、次の者をいう。

(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持している者

(3) 15歳に達する日の属する年度の末日の翌日から18歳に達する日の属する年度の末日までにある者(以下「高校生相当者」という。)又は大学生等であって、自ら生計を維持している者又は当該高校生相当者若しくは大学生等の配偶者

(4) 大学生等に対して第1号又は第2号に該当する保護者等が市内の区域内に住所を有しない場合は、当該大学生等

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法の規定する療養の給付並びに療養費、保険外併用療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

6 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局その他のものをいう。

(対象者)

第3条 この条例による子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)とは、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であり、かつ、市の区域内に住所を有する子どもの保護者等をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療の全額を負担される者

(2) 紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成17年紀の川市条例第131号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(3) 紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年紀の川市条例第41号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(支給額)

第4条 子ども医療費として支給する額は、対象者が対象の子どもに係る保険給付につき、一部負担金を医療機関等に支払った場合における当該支払額とする。ただし、大学生等にあっては、入院に係るものに限る。

2 前項の規定にかかわらず、医療機関等に支払う医療費について、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定による災害共済給付を受けることができるときは、当該疾病又は負傷に係る医療費の助成は行わない。

3 医療保険各法に基づく規約若しくは定款により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合における子ども医療費の支給額は、一部負担金等の額から当該給付を受ける額又は当該給付を受けた額を除いた額とする。

(受給資格の認定)

第5条 対象者は、規則の定めるところにより市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき認定したときは、当該申請をした者に対し、この条例の規定による医療費の支給を受ける権利を証する子ども医療費受給者証を交付するものとする。ただし、大学生等の保護者等には医療費受給者証を交付しない。

(医療費の支給方法等)

第6条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が医療費の支給を受けようとするときは、規則に定める子ども医療費支給申請書に、診療内容の明細を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、受給者(大学生等の保護者等を除く。)が医療費として医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し医療費の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第7条 受給者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、子ども医療費を支給した場合において、その事由が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、その価額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した金額の全部若しくは一部を返還させることがある。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 子ども医療費の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の打田町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和61年打田町条例第21号)、粉河町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年粉河町条例第14号)、那賀町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年那賀町条例第13号)、桃山町乳幼児医療費の支給に関する条例(平成3年桃山町条例第23号)、又は貴志川町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年貴志川町第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紀の川市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る乳幼児医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る乳幼児医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年9月22日条例第66号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紀の川市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 平成22年3月31日において、この条例による改正前の紀の川市乳幼児医療費の支給に関する条例第5条の規定により受給資格の登録を受けている者は、施行日において、改正後の条例第5条第1項の規定による受給資格の認定を受けた者とみなし、同条第2項の規定による子ども医療費受給者証を交付する。

(平成26年3月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紀の川市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紀の川市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紀の川市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の紀の川市子ども医療費の支給に関する条例第5条の規定による受給資格の認定その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の紀の川市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

紀の川市子ども医療費の支給に関する条例

平成17年11月7日 条例第123号

(令和5年8月1日施行)