○那賀町同和対策住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年

条例第22号

那賀町同和対策住宅新築資金等貸付条例(昭和49年条例第28号)は廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の那賀町同和対策住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく住宅新築資金等の貸付金の返還の債務を有する者に係る償還については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

那賀町同和対策住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年 条例第22号

(平成14年1月1日施行)