○広島町を北広島市とすることに伴う要綱の整理に関する要綱

平成8年8月8日

町長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、広島町を北広島市とすることに伴い、現に施行されている要綱(以下「既存の要綱」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の要綱の改正)

第2条 既存の要綱中「町」を「市」に、「広島町」を「北広島市」に、「札幌郡広島町」を「北広島市」に、「役場」を「市役所」に、「広島町役場」を「北広島市役所」に、「札幌郡広島町役場」を「北広島市役所」に、「町役場」を「市役所」に、「ひろしま」を「きたひろしま」に、「広島」を「北広島」に、「町内」を「市内」に、「町外」を「市外」に、「町名」を「市名」に、「町長」を「市長」に、「町長名」を「市長名」に、「町長印」を「市長印」に、「広島町長」を「北広島市長」に、「町民」を「市民」に、「全町」を「全市」に、「町営」を「市営」に、「町政」を「市政」に、「町税」を「市税」に、「町民税」を「市民税」に、「民生部」を「市民部」に、「住民課」を「市民課」に、「住民」を「市民」に、「広」を「北広」に改める。

2 前項の規定により、字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は適用しない。

この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

広島町を北広島市とすることに伴う要綱の整理に関する要綱

平成8年8月8日 町長決裁

(平成8年8月8日施行)