○北広島市福祉事務所設置条例

平成8年8月8日

条例第15号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称は、北広島市福祉事務所とし、その位置は、北広島市役所内とする。

(平30条例5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、市長の定める事務を所掌する。

(平30条例5・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、平成12年6月7日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

北広島市福祉事務所設置条例

平成8年8月8日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)