○北広島市自転車駐車場条例
平成10年9月24日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北広島駅西口自転車駐車場 | 北広島市栄町1丁目55番地5 |
北広島駅東口自転車駐車場 | 北広島市中央5丁目3番地9 |
(利用期間等)
第3条 駐車場の利用期間及び利用時間は、規則で定める。
(利用できる自転車)
第4条 駐車場を利用することができる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、無料とする。
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、附属設備又は他の自転車を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他の自転車の駐車を妨げること。
(3) 指定された場所以外に自転車を駐車すること。
(4) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品等を持ち込むこと。
(5) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(6) 営利を目的とした行為をすること。
(7) その他駐車場の管理運営上支障を及ぼす行為
(損害賠償)
第7条 駐車場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 駐車場において、駐車場を利用する者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、市はその損害を賠償する責めを負わない。
(1) 盗難、自転車相互の接触等により生じた損害
(2) 災害その他不可抗力により生じた損害
(3) その他市の責めに帰さない理由により生じた損害
(入場の制限)
第8条 市長は、駐車場の入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他の入場者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 第6条の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(3) その他駐車場の管理運営上支障があるとき。
(長期駐車自転車に対する措置)
第9条 市長は、駐車場内に相当の期間にわたり継続して駐車されている自転車(以下「長期駐車自転車」という。)を保管することができる。
2 前項の規定により自転車を保管したときは、その旨告示するとともに、当該自転車の所有者又は使用者に返還するため、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年3月4日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。