○北広島市中高層建築物紛争調整委員会設置条例

平成21年9月25日

条例第26号

(設置)

第1条 北広島市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関し必要な事項を調査審議するため、北広島市中高層建築物紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第5条 委員長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(令2条例27・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2条例27・旧第5条繰下)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

北広島市中高層建築物紛争調整委員会設置条例

平成21年9月25日 条例第26号

(令和2年10月1日施行)