○北上市議会の議決すべき事件を定める条例

平成3年4月1日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 姉妹都市及び友好都市の提携をすること。

(2) 市の総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止をすること。

(3) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上市議会の議決すべき事件を定める条例

平成3年4月1日 条例第7号

(平成27年7月6日施行)