○北上市立埋蔵文化財センター条例
平成3年4月1日
条例第86号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、埋蔵文化財の保護、調査及び研究を行うため、埋蔵文化財センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北上市立埋蔵文化財センター
位置 北上市立花14地割62番地2
(平3条例209・一部改正)
(業務)
第3条 北上市立埋蔵文化財センターは、次の業務を行う。
(1) 埋蔵文化財の保護に関すること。
(2) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(3) 埋蔵文化財資料の収集、整理及び収蔵に関すること。
(4) 埋蔵文化財の知識の普及及び啓蒙に関すること。
(職員)
第4条 北上市立埋蔵文化財センターに、所長その他必要な職員を置く。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第209号)
この条例は、平成4年2月10日から施行する。