○北上市立埋蔵文化財センター条例

平成3年4月1日

条例第86号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、埋蔵文化財の保護、調査及び研究を行うため、埋蔵文化財センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北上市立埋蔵文化財センター

位置 北上市立花14地割62番地2

(平3条例209・一部改正)

(業務)

第3条 北上市立埋蔵文化財センターは、次の業務を行う。

(1) 埋蔵文化財の保護に関すること。

(2) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。

(3) 埋蔵文化財資料の収集、整理及び収蔵に関すること。

(4) 埋蔵文化財の知識の普及及び啓蒙に関すること。

(職員)

第4条 北上市立埋蔵文化財センターに、所長その他必要な職員を置く。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第209号)

この条例は、平成4年2月10日から施行する。

北上市立埋蔵文化財センター条例

平成3年4月1日 条例第86号

(平成3年12月26日施行)