○北上市建築物駐車施設条例

平成3年4月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条、第20条の2及び第20条の3の規定に基づき、建築物又は建築物の敷地内における自動車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場整備地区 市が都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都市計画として決定した法第3条第1項の規定による駐車場整備地区をいう。

(2) 特定用途 劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)で定めるものをいう。

(3) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(4) 特定部分 特定用途に供する部分をいう。

(5) 非特定部分 特定部分以外の部分をいう。

(適用地域)

第3条 この条例を適用する地域は、駐車場整備地区とする。

(駐車施設の附置)

第4条 駐車場整備地区内において、別表第1の左欄に掲げる用途に供する建築物で、同表中欄に定める規模のものを新築し、又は中欄の規模となる増築をし若しくは中欄の規模のものについて増築しようとする者は、同表右欄に定める基準により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、非特定用途に供する建築物で市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 駐車場整備地区内において、特定部分及び非特定部分を有する建築物(以下「混合用途建築物」という。)は、その全部を特定用途に供する建築物とみなし、前項の規定を適用する。この場合においては、特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積との合計をその建築物の延べ面積とする。

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 駐車場整備地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途の変更により特定部分の延べ面積が、別表第2の左欄に掲げる規模となるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が同表左欄に掲げる規模を有する建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、同表右欄に定める基準により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物の地域の認定)

第6条 建築物の敷地が駐車場整備地区とそれ以外の地域にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして前2条の規定を適用する。

(駐車施設の構造等)

第7条 前3条までの規定により附置する駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.25メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入することができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊な形態の駐車施設又は特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入することができると市長が認めたものについては適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第4条及び第5条の規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認めた場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところに従い、当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

(適用の除外)

第9条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第4条及び第5条の規定は適用しない。

2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該地区内に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第10条 第4条及び第5条の規定により附置された駐車施設(第8条第1項に規定する駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設の目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第11条 市長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(措置命令)

第12条 市長は、第4条第5条第7条第1項及び第10条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項の規定による措置命令書の様式は、規則で定める。

(補則)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第12条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

3 第8条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

(平4条例23・一部改正)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対しても前条の刑を科する。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

建築物の用途

建築物の規模

駐車施設の規模の基準

その建築物の全部を特定用途に供するもの

延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が1,500平方メートルを超えるもの

延べ面積が1,500平方メートルを超える部分(延べ面積が1,500平方メ一トルを超える建築物について増築する場合にあっては、その増築に係る部分)の面積に対して、300平方メートルまでごとに1台

その建築物の全部を非特定用途に供するもの

延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物について増築する場合にあっては、その増築に係る部分)の面積に対して、300平方メートルまでごとに1台

別表第2(第5条関係)

建築物の規模

駐車施設の規模の基準

特定部分の延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの

特定部分の延べ面積が1,500平方メートルを超える部分(特定部分の延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物について、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加する場合にあっては、その増加する部分)の面積に対して、300平方メートルまでごとに1台

北上市建築物駐車施設条例

平成3年4月1日 条例第147号

(平成4年3月18日施行)