○甲府市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月1日

条例第14号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づき、本市の財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭39条例15・全改)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

(昭32条例53・昭44条例4・改)

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事情を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。

(昭32条例53・昭39条例15・昭44条例4・改)

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月1日に公表する「財政事情」については、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(昭32条例53・昭44条例4・改)

第4条 「財政事情」の公表は、甲府市公告式条例(昭和35年4月条例第9号)に定める掲示場に掲示するほか、市長が定めるその他の方法により行うものとする。

(昭35条例15・全改)

2 前項により公表した「財政事情」は、公表した日から6箇月間何人も市長に指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(昭39条例15・改)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭39条例15・全改)

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは、「5月1日」と読み替えるものとする。

(昭和32年12月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

甲府市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月1日 条例第14号

(昭和44年3月31日施行)