○甲府市生活安全条例

平成11年10月6日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための市民の自主的な生活安全活動の推進と生活安全に対する意識の高揚を図り、もって安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市及び市民は、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、すべての人が安心して暮らすことができるよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「市民」とは、本市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するために、次の各号に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民の生活安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 生活安全を確保するための環境整備

(3) 生活安全に対する市民の自主的活動の支援

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項に規定する施策を実施するときは、関係行政機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に行われるよう協力するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲府市生活安全条例

平成11年10月6日 条例第28号

(平成11年10月6日施行)