○甲府市宅地開発事業の基準に関する条例
平成13年3月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、宅地開発事業の施行に関し、必要な基準等を定めて、その適正な工事を施行することにより、開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、健全な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 宅地開発事業 主として建築物の建築の用に供する目的で一団の土地について行う土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 開発区域 宅地開発事業を施行する土地の区域をいう。
(4) 事業主 宅地開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。
(5) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。
(6) 工事監理者 工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかについて責任を負う者をいう。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域及び準都市計画区域内において行う宅地開発事業
(2) 都市計画法第29条第2項の規定に基づく許可を要する宅地開発事業
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行として行う宅地開発事業
(4) 農業、林業又は漁業の用に供する建築物で規則で定めるものの建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
(5) 非常災害のため必要な応急措置として行う宅地開発事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業で規則で定めるもの
(事業主の責務)
第4条 事業主は、宅地開発事業の計画を策定しようとするときは、当該計画が市の定める土地利用又は開発に関する計画に適合するように努めなければならない。
(設計基準)
第5条 事業主は、工事の設計(以下「設計」という。)を定めるに当たっては、別表第1に定める設計の基準(以下「基準」という。)に適合するようにしなければならない。
(設計の確認)
第6条 事業主(国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体を除く。以下同じ。)は、工事を施行しようとするときは、当該工事に着手する前に、当該設計が基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定による確認を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 開発区域の位置及び面積
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 開発区域の敷地の区画数並びに予定建築物の用途及び規模
(5) 請負契約によって工事を施行しようとする場合は、当該工事の請負人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3 市町は、前項の申請書を受理した場合において、設計が基準に適合すると認めたとき、又は適合しないと認めたときは、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(設計の変更)
第7条 事業主は、前条第1項の規定による確認を受けた設計を変更しようとするときは、当該変更に係る部分の設計が基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
(防災等の措置)
第9条 事業主又は工事施行者は、工事の施行に当たっては、当該工事に係る開発区域及びその周辺において、次に掲げる事態を生じさせないように、適切な措置を講じなければならない。
(1) 土砂くずれ、出水等による災害が生ずること。
(2) 河川及び水路の利水又は排水に支障を及ぼすこと。
(3) 排水路その他排水施設の使用に支障を及ぼすこと。
(4) 交通に支障を及ぼすこと。
2 事業主は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止後において既に施行された工事によって生ずると予想される災害を防止し、かつ、当該工事によって開発区域の周辺の土地の利用に支障を及ぼさないように前項に規定する措置を講じなければならない。
(工事の変更等の届出)
第10条 事業主は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 工事施行者を変更した場合
(2) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとする場合
(3) 工事を2月以上中止し、又は当該工事を再開しようとする場合
(4) 工事を廃止しようとする場合
(設計確認の掲示)
第11条 第6条第3項の規定による確認の通知を受けた事業主は、規則で定めるところにより、当該確認に係る開発区域内の見やすい場所に確認があった旨を掲示しておかなければならない。
(工事の完了検査)
第12条 事業主は、当該工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定により検査を行った場合であって、当該工事が設計に適合していると認めたときは、検査済証を事業主に交付しなければならない。
(監督処分)
第13条 市長は、工事がこの条例に違反して施行されたときは、事業主、工事施行者又は工事監督者に対して、当該工事の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(立入検査)
第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして開発区域内の土地に立ち入らせて、工事の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴収、勧告等)
第15条 市長は、工事に関し、事業主又は工事施行者に対し、この条例の施行に必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の規定による命令に違反した者
(2) 第14条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第12条第1項の規定による届出をしなかった者
(3) 第15条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
附則
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 設計の基準 | |||||
街区 |
| (1) 街区は、幅員6メートル(小区間で通行上支障がない場合は、幅員4メートル)以上の道路に接しているここと。 (2) 街区の規模は、土地の利用目的、地形、日照等を考慮して定められていること。この場合において、住宅にあってはおおむね長辺80メートル以上140メートル以内、短辺30メートル以上50メートル以内の長方形を標準とすること。 | ||||
道路 | 幅員 | (1) 道路の幅員は、6メートル(小区間で通行上支障がないと認められる場合は、4メートル)以上であること。 (2) 主要な道路は、開発区域外の平均幅員5.5メートル以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 (3) 幅員9メートル以上の道路は、縁石、さく等により歩車道が分離されていること。 | ||||
構造 | 道路は、アスファルト又はセメントのコンクリート等の舗装を施し、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造であり、かつ、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他適当な施設が設けられていること。 | |||||
行き止まり道路 | 道路は、行き止まりでないこと。地形上その他やむを得ず行き止まりにする場合は、付表1の転回広場が設けられていること。 | |||||
すみ切り | 道路が同一平面で交差し、又は屈折する場合は、その角地には付表2のすみ切りが設けられていること。 | |||||
階段道路 | 道路は、階段状でないこと。ただし、専ら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。 | |||||
防護施設 | 道路が屈折し、又は道路に接してがけ、水路等があるため、交通上危険のある箇所には防護さくその他適当な防護施設が設けられていること。 | |||||
勾配 | (1) 道路の縦断勾配は、9パーセント以下とすること。ただし、小区間で支障がないと認められた場合は、12パーセント以下とし、すべり止め舗装を施すこと。 (2) 道路の横断勾配は、道路の構造により適当な値とすること。 | |||||
公園 緑地 広場 |
| 公園、緑地又は広場は、開発区域の中に適正に配置されており、その合計面積は、開発区域全面積の3パーセント以上とすること。 | ||||
排水施設 |
| (1) 排水施設は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出する構造及び能力を有すること。 (2) 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、当該開発区域内の下水(雨水、処理された汚水等)を有効かつ適切に排出できるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、当該開発区域内において一時雨水を貯留する調整池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 | ||||
構造 | (1) 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 (2) 排水施設は、コンクリート、れんが等の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。 (3) 排水施設は、道路及び他の公共施設の維持管理のために支障のない場所に設置されていること。 (4) 排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は、20センチメートル以上であること。 (5) 排水施設のうち暗渠である構造の部分の次の箇所には、ます、マンホール等が設けられていること。 ア 管渠の始まる箇所 イ 流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所 ウ 管渠の維持管理上必要な箇所 (6) ます又はマンホールの底には、雨水用のますには15センチメートル以上の泥だめが、その他のものには必要に応じた幅のインバートが設けられていること。 | |||||
給水施設 |
| (1) 公営水道のある開発区域内の生活用水は、原則として当該公営水道の供給が受けられること。 (2) 公営水道のない開発区域の生活用水は、次の条件を満たす施設によるものであること。 ア 水質は、衛生上適当なものであること。 イ 水量は、当該開発区域内に居住する予定人口に応ずる必要量を満たすものであること。 | ||||
消防水利 |
| 開発区域又はその周辺に消防水利として利用できる河川、水路、池沼等がない場合は、規則で定める消防用の水利施設が設けられていること。 | ||||
地盤 |
| 地盤の軟弱な土地、出水のおそれがある土地又は著しく傾斜した土地等が開発区域内にあるときは、地盤改良、盛土、段切り等安全のため必要な措置が講ぜられていること。 | ||||
擁壁 |
| 開発区域内のがけ面、切土面又は盛土面の保護のため擁壁を設けること。ただし、次表に該当するものはこの限りでないが、法面は、石張り、芝張り等で保護されていること。 | ||||
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| 土質 | 擁壁を要しない勾配の上限 | 擁壁を要する勾配の下限 |
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軟岩(風化の著しいものを除く。) | 60度 | 80度 | ||||
風化の著しい岩 | 40度 | 50度 | ||||
砂利、真砂土、関東ローム、粘土その他これらに類するもの | 35度 | 45度 | ||||
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構造 | (1) 高さが2.5メートルを超える擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造り又は無筋コンクリート造りとし、石積については、練石積とすること。 (2) 壁面には、面積2平方メートル以内に1箇所ごとに1個の耐水材料を用いた水抜穴(内径6センチメートル以上)が設けられ、かつ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺には砂利等の透水層が設けられていること。 | |||||
地表水の処理 | 切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面の上端に続く地盤には、そのがけ面の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう勾配が設けられていること。 | |||||
付表1 転回広場
道路の延長 | 道路の幅員 | 設計の基準 |
35メートル以上100メートル未満 | 6メートル未満 | 35メートル以内ごと及び終地点に設置すること。 |
100メートル以上 | 6メートル以上 | 終地点に設置すること。 |
付表2 すみ切り
| 道路幅員 | 12メートル以上 | 10メートル以上12メートル未満 | 8メートル以上10メートル未満 | 4メートル以上8メートル未満 |
道路幅員 | 交差角 | ||||
12メートル以上 | 120度前後 | 4メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル |
90度前後 | 4メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル | |
60度以下 | 6メートル | 5メートル | 5メートル | 3メートル | |
10メートル以上12メートル未満 | 120度前後 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル |
90度前後 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル | |
60度以下 | 5メートル | 5メートル | 5メートル | 3メートル | |
8メートル以上10メートル未満 | 120度前後 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル |
90度前後 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル | |
60度以下 | 5メートル | 5メートル | 5メートル | 3メートル | |
4メートル以上8メートル未満 | 120度前後 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル |
90度前後 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル | |
60度以下 | 3メートル | 3メートル | 3メートル | 3メートル |
備考 基準数値は、すべて車道側の寸法である。
別表第2(第16条関係)
種別 | 名称 | 手数料の額 |
(1) 第6条第1項の規定に基づく設計の確認の申請 | 設計確認申請手数料 | 開発区域の面積に応じ、1件につき次に掲げる額 ア 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 19万円 イ 0.6ヘクタール以上 26万円 |
(2) 第7条第1項の規定に基づく設計変更の確認の申請 | 設計変更確認申請手数料 | 変更確認申請1件につき次に掲げる額を合算した額 ア 設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る設計の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、次に掲げる額 (ア) 0.1ヘクタール未満 8万6,000円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 13万円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 19万円 (エ) 0.6ヘクタール以上 26万円 |