○古河市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月12日

条例第78号

(設置)

第1条 市民に自治的活動の場を提供し、市民の手による望ましい地域社会づくりの推進に資するため、古河市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古河市みどりヶ丘ふれあいの家

古河市緑町6番20号

古河市三和いこいの家

古河市三和176番地2

古河市コミュニティセンター総和

古河市下辺見2401番地

(休館日及び開館時間)

第3条 センターの休館日及び開館時間は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長がセンターの管理上必要があると認めるときは、臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及び附属施設(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他センターの利用を不適当と認めるとき。

4 市長は、第2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用者に対し必要な指導若しくは制限をし、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) その他市長が取消し等の必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 古河市コミュニティセンター総和の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、当該利用が公共的若しくは公益的なものであるとき、又は特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始日の10日前までにその取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにセンターの内外を清掃し、施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、センターのうち別表第3に掲げるもの(以下「指定管理センター」という。)の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理センターの利用の許可に関する業務

(2) 指定管理センターの利用の制限等に関する業務

(3) 指定管理センターの休館日又は開館時間の変更に関する業務。ただし、指定管理センターの休館日又は開館時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理センターの管理上必要と認められる業務で、市長が別に定めるもの

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 指定管理センターの利用者に対して平等かつ適切なサービスを行うこと。

(3) 指定管理センターの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(指定管理者の指定手続)

第15条 指定管理者の指定手続等については、古河市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第59号)の定めるところによる。

(利用料金)

第16条 第4条第2項の許可(指定管理センターの利用に係るものに限る。)を受けた者は、当該施設を管理する指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第9条の規定は、利用料金について準用する。

(指定管理者が管理を行う場合における読替え)

第17条 指定管理センターの管理を指定管理者が行う場合において、第3条第2項第4条第2項から第4項まで、第6条及び第9条第3号中「市長」とあるのは「第12条第1項に規定する指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第18条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合、その他やむを得ない事由により市長が施設の管理を行うときは、市長は、別表第4に掲げる額の範囲内において定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第16条第1項第3項第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第3項及び第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第6項中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古河市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年古河市条例第5号)又は総和町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年総和町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の古河市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいてされた承認、決定その他の処分又は申請その他の手続は、この条例による改正後の古河市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に利用するものについて適用する。

(令和元年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古河市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

センターの休館日及び開館時間

名称

休館日

開館時間

古河市みどりヶ丘ふれあいの家

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

古河市三和いこいの家

古河市コミュニティセンター総和

1 12月29日から翌年1月3日まで

2 毎週月曜日。ただし、前項に規定する日を除き、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

午前9時から午後9時まで

別表第2(第7条第1項関係)

古河市コミュニティセンター総和使用料

時間

利用区分

午前(9時~12時)

午後(1時~5時)

夜間(5時~9時)

昼間(午前9時~午後5時)

昼夜(午後1時~午後9時)

全日(午前9時~午後9時)

多目的ホール(Ⅰ)

610円

810円

1,010円

1,420円

1,830円

2,440円

多目的ホール(Ⅱ)

610円

810円

1,010円

1,420円

1,830円

2,440円

和室(Ⅰ)

300円

400円

500円

710円

910円

1,220円

和室(Ⅱ)

300円

400円

500円

710円

910円

1,220円

料理実習室

1,010円

1,010円

1,520円

2,030円

2,540円

3,560円

備考 利用時間がその区分の全時間に満たない場合でもその区分の使用料を徴収する。

別表第3(第12条関係)

指定管理センター

古河市みどりヶ丘ふれあいの家

古河市三和いこいの家

別表第4(第16条第2項、第18条第1項関係)

指定管理センターの利用料金の限度額

(単位 円)

名称

時間

利用区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後10時まで)

古河市みどりヶ丘ふれあいの家

和室1号

1,010

1,010

1,520

和室2号

1,010

1,010

1,520

調理室

1,520

1,520

2,030

調理実習室

2,030

2,030

2,540

多目的ホール

2,540

2,540

3,050

古河市三和いこいの家

和室1号

1,010

1,010

1,520

和室2号

1,010

1,010

1,520

調理室

1,520

1,520

2,030

多目的ホール

2,540

2,540

3,050

備考

1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合でもその区分の利用料金を徴収する。

2 営利目的に利用する場合の利用料金は、上表の額の3倍の額とすることができる。

3 利用時間には、準備及び後始末の時間を含む。

古河市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月12日 条例第78号

(令和6年4月1日施行)