○古河市環境審議会条例
平成17年9月12日
条例第110号
(設置)
第1条 本市に、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の環境保全について調査審議するため、古河市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
(1) 環境の保全に関する基本的事項
(2) 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理に関する事項
(3) その他環境の保全に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次により市長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 産業界を代表する者
(3) 一般公益を代表する者
(4) 環境に関し学識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、所管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月12日から施行する。