○古河市環境審議会条例

平成17年9月12日

条例第110号

(設置)

第1条 本市に、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の環境保全について調査審議するため、古河市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

(1) 環境の保全に関する基本的事項

(2) 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理に関する事項

(3) その他環境の保全に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次により市長が委嘱する。

(1) 住民を代表する者

(2) 産業界を代表する者

(3) 一般公益を代表する者

(4) 環境に関し学識経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(専門部会)

第6条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、所管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月12日から施行する。

古河市環境審議会条例

平成17年9月12日 条例第110号

(平成17年9月12日施行)