○古河市教育支援委員会条例

平成17年9月12日

条例第144号

(設置)

第1条 教育上特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)に対し適正な就学指導を行うため、古河市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事業)

第2条 委員会は、古河市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童生徒等の適正な就学指導及びこれに係る必要な事項について調査及び審議する。

(委員)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 市議会代表

(3) 学識経験者

(4) 教育関係者代表

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員の任期は、当該の職にある期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査委員)

第7条 委員会に専門的事項を調査するため、調査委員を置くことができる。

(秘密を守る義務)

第8条 委員は、委員会において調査及び審議された事項について、秘密を保持しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月12日から施行する。

(委員定数の特例)

2 平成17年度に限り、委員の定数は、第3条の規定にかかわらず39人とする。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の古河市障害児就学指導委員会条例の規定により委嘱されている古河市障害児就学指導委員会の委員は、この条例による改正後の古河市教育支援委員会条例の規定により委嘱された古河市教育支援委員会の委員とみなす。

古河市教育支援委員会条例

平成17年9月12日 条例第144号

(平成26年4月1日施行)