○小松市敬老金条例

昭和48年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,老人に対し敬老金を支給し,長寿を祝い,敬老の意を表することを目的とする。

(敬老金の支給)

第2条 本市は,9月1日(以下「基準日」という。)において引き続き5年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されている者であって,基準日の属する年度の末日までに次の年齢に達すると見込まれるもの(以下「受給資格者」という。)に対し,それぞれ当該各号に定める額の敬老金を支給する。

(1) 88歳 1万円

(2) 100歳 10万円

2 前項各号の規定にかかわらず,住所地特例対象被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者をいう。)に支給する敬老金の額は,規則で別に定める額とする。

(平24条例14・全改,令6条例32・一部改正)

(支給の時期)

第3条 敬老金は,毎年9月に支給するものとし,支給に関する手続きは,規則で定める。

(令6条例32・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(令6条例32・旧第6条繰上)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 平成元年度及び平成2年度における敬老金の支給に限り,この条例による改正後の小松市敬老金条例第2条第1号の規定の適用については,同号中「88歳」とあるのは,「87歳」とする。

(平成14年条例第32号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年度における敬老金の支給に限り,この条例による改正後の小松市敬老金条例第2条の規定の適用については,同条中「基準日の属する年度において」とあるのは,「平成23年9月16日から平成25年3月31日までの間において」とする。

(令和6年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市敬老金条例

昭和48年3月22日 条例第9号

(令和6年7月1日施行)